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食い逃げの罪について考える
- 食い逃げの罪について、男性が女性をナンパして一緒に食事をしていたが、途中で男性がトイレに行き帰ってこなかったとき、女性はお金を持っておらず、どうするべきか悩んでいる。
- この状況では、食い逃げをした男性に対して罪が課せられる可能性があるが、女性も未払いの会計があることから、自身の責任も問われる可能性がある。
- 法律上の観点から考えると、食い逃げは窃盗罪にあたる可能性があり、未払いの会計も詐欺罪に関わる可能性がある。ただし、具体的な判断はケースバイケースであり、証拠や状況によって判断される。
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>男に罪がいくのか >女に罪がいくのか >それともどっちも無罪なのか 「罪」とのことなので、刑事上の責任についての質問かと思いますが、 刑事と民事を区別して考えるとともに、男女間における責任と客と店との関係における責任をしっかり区別した方が整理し易いと思いますよ。 以下、法律上の机上の理論で回答します。 >そのまま男は逃げていきました。 >仕方ないので女は帰ろうとしたのですがお会計がされていませんでした! >しかし、女はお金を全然持っていなくて貯金もなくて頼れる人もいない状況! 男が入店時から支払いをする意思もなく注文をした場合は、男に対して刑事上の詐欺罪が成立します。 女には「故意」が無いので詐欺罪は成立しません。 仮に、女が「金を全然持っていなくて貯金もなくて頼れる人もいない状況」のために、こっそり逃げたとしても、飲食物の提供を受ける際に、食い逃げしようという「故意」が無いので、刑事上の詐欺罪は成立しません。 民事上は、お店側は男女双方に対して飲食代を請求できます。 仮に、女が事後的に飲食代の支払いに行ったような場合は、女から男に対して飲食代を求償できる余地があります。 >あと、たとえば男が自分の分だけ会計して女の分は未会計だったばあいはどうなるんですかね?? この場合、刑事上の詐欺罪が成立する余地は少ないと思います。 女分の会計については、お店と女との関係においては女が支払う義務を負うでしょう。 (ただし、男女2人という1組の客から店に対して、支払い方法をお店側に伝えるような交渉が事前にあったのか否かによって判断の変わる余地はあります) また、この場合、男と女との関係で見ると、女から男への財物の交付等の事実は見当たらないので、刑事上も民事上も詐欺の主張は難しいかもしれません。
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- hekiyu
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当初から支払い意思が無いのに、レストランに入り 食事を注文して食べれば、詐欺の既遂になります。 そうではなく、食い終わった後で気が変わって、逃げた というだけなら、単なる債務不履行で、犯罪には なりません。 もっとも、警察などがどこまで信じてくれるかは 別です。 冤罪だってある世の中です。 誰も信じてくれなければ、詐欺として処断される 可能性はありますが、これは何罪が成立するか、とは 別の問題になります。 何罪が成立するかは「実体法」の問題といい、 犯罪として提訴され処断されるかは「訴訟法」 の問題です。 ”男に罪がいくのか女に罪がいくのか それともどっちも無罪なのか” ↑ 男は以上説明したとおりですが、女性には詐欺の故意が ありませんので、犯罪にはなりません。 ただ、民事上代金支払い義務があるかは別問題です。 場合にもよりますが、義務があるとされることが多い と思われます。 ”男が自分の分だけ会計して女の分は未会計だったばあいは どうなるんですかね??” ↑ これも同じです。 女性は故意が無いので無罪です。
お礼
とてもわかりやすかったです!ありがとうございます!
- STAX217A
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現実に、”その食事のお店にいる奴(男・女関係ナシ)が、現場にいる者が払う・イヤだと言えば無銭飲食・警察へ通報。 女に罪が、いくのか。➡女の罪。・・・お金がない有るは、お店サイドは関係ナシ。警察逮捕・ケイムショ係りあて。 女の分は、未会計だった場合は、どうなるんですかね。➡女が、払う。
お礼
なるほど。 とてもわかりやすかったです!ありがとうございます!