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誕生日に交通事故。示談・慰謝料は?
1年前の今ごろ、ちょうど誕生日でした。友人が運転する車の助手席に座っていて、赤信号になり、先頭で停止していたら、後ろの車が、アクセルとブレーキを踏み間違い、衝突!!ブレーキを踏むぐらいの勢いだったみたいなので、すごい衝撃でした。ずっと通院を余儀無くされてドクターストップされ、職も辞めざるを得ませんでした。ようやく快方に向かい、今月示談予定なのですが、この場合慰謝料は相手保険会社からいただけるものなのでしょうか?また、給与明細を提出すれば、失業分少し保障してもらえるのでしょうか?事故日は誕生日ということもあり、毎年誕生日が来るたびに不安になりそうで泣きたくなるし、恐くなり、たまりません…。どなたかお詳しい方、アドバイスお願い致します。
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こんにちは。 慰謝料は確かに基準があり、基準での提示はしてきます。ただ、交渉の余地はあり、上乗せの要求は可能です。(無論根拠は必要) 少々気になるのが、事故が原因で仕事を辞めたとの事ですが、これを理由に雇用主側が解雇するのは不当解雇です。不当解雇であれば相手に賠償を求めるのは筋違いですから、労其署にご相談下さい。 そもそもは損害賠償の問題であり、何でもかんでも相手方は支払義務はありません。(因果関係がある損害に限ります。)
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>慰謝料は相手保険会社からいただけるものなのでしょうか? よくこういった表現を見かけますが、慰謝料その他の賠償金はあくまでも加害者が負担するものです。保険会社が肩代わりするのは、加害者との間に保険契約があるからです。 今回はかかれてないので大丈夫だとは思いますが、「保険会社が負担しているから加害者にも請求する」などといわれる方も見えますので、参考までに。
#2です。 >やはり慰謝料というのは、日数×日額分以外に頂くのは困難ですよね(><) 慰謝料の計算は日数又は期間で計算するのが基本です。 慰謝料を増額したい場合は 弁護士基準で請求すれば多くなることは間違いありません。 しかし、任意保険会社に弁護士基準で計算しろと言っても無理ですから、争いを起さないと実現不可能です。
お気持ちお察しいたします。 自賠責基準での慰謝料は 通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方です。 失業分については再就職までの内、3ヶ月程度まで認められた判例があります。 しかし、退職が自主退職であった場合に事故との相当因果関係が証明できない限り補償されるのは困難かもしれません。 とりあえず任意保険会社が提示するのは 慰謝料については自賠責基準以内、 休業損害については就職期間中のみと思われます。 なお、休業損害を請求するには雇用主が発行する休業損害証明書と源泉徴収票が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 退職時に、会社から源泉徴収票をもらいました。また、休業損害分は初めにいただきました。やはり慰謝料というのは、日数×日額分以外に頂くのは困難ですよね(><)
- rababuru
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大変でしたね。 治療費などは、加害者から支払われていませんか? 慰謝料などは、通院日数に応じて支払われます。 失業したという事実がある以上、給与補償以外の補償を求めたほうがいいと思います。 お大事に。
お礼
ご回答ありがとうございます。 治療費は相手保険会社が手続きをしてくれたみたいで、通院初日から免除でした。あっ申し訳ございません、給与補償以外の補償とはどのような…?
お礼
再びご回答ありがとうございます。