• ベストアンサー

失業給付金 父の扶養家族の場合

12月20日で退職しました。 父の扶養家族になったのですが、失業給付金は受給できるので しょうか。 2月中旬に結婚するため、父の扶養家族になっているのは そこまでです。 2月中旬から彼の扶養家族になると思います。 3月~4月位に働きはじめたいと思っています。 こんな私は失業給付金の受給資格はあるのでしょうか。 ちなみに「基本手当て日額」*6ヶ月÷180=7,133円に なります。 ●2月中旬から10日間くらいは求職活動ができません。 (海外に旅行に行っている期間は電話も取れません。家族が 電話に出ることはできます) 2月の求職活動(認定)ができるかどうかも心配です。 もし1月に申請して2月に求職活動できなかった場合は どうなるのでしょうか。 ●もし扶養家族の場合、失業給付金がもらえないとしたら 失業給付金と扶養家族はどちらが金銭的に得なのでしょうか。 また実際に受給し始めたら扶養家族になれなくなるのでしょうか。 給付金が受給されるのは、申請後3ヶ月と1週間ということなので その頃には結婚しています。 ●結婚すると市が変わります。 もし結婚してからハローワークに行くとなるとハローワークの拠点 も変わってしまいますが失業給付金の申請は大丈夫でしょうか。 (前会社でもらった書類はそのまま使えますか?) ハローワークに電話しようと思ったのですが、休みだった のでこちらで質問させていただきます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#35203
noname#35203
回答No.2

●扶養家族になるためには、基本手当日額3611円までです。 また、あなたの日額計算は少し足りていません。 180で割っただけではなく、そこから50~80%が日額となります。 離職票を貰えば、確実な金額は出ます。 失業手当と、家族の健康保険などの扶養は異なります。 ●申請手続き後も、何度かはローワークに行く必要があります。 確実に出向かなければいけない日ですので、重ならなければ大丈夫。 ●扶養家族になったら失業手当がもらえなくなるのではなく、国民健康保険に単独加入すればいいのです。 3612円以上になると、扶養家族認定はできないから。 ●管轄外への転居でしたら、ハローワークで手続きをすればいいのです。 また、結婚すれば氏名も変わると思いますので、これもハローワークでします。 管轄内であっても、住所・氏名が変われば手続きが必要だと思われます。 これは、その時に事前にハローワークで聞けば大丈夫。 あとからでは、手間かかるので先に聞いておくこと! また、結婚してからの申請でしたら、身分証明書で確認すれば大丈夫。 先に手続きした場合は上記の方法で。 彼の扶養家族になる・・・とのことですが。 結婚後も働く気はありますか? ただ単に専業主婦になる予定でしたら、受給資格はありません。 失業者になるということは、再就職する意思と活動が必要です。 その「意思」が支給されるかどうかの分かれ目。 もちろん、意思があれば支給対象。 今のうちに、失業手当受給までを知っておいた方がいいです。 知らないから不安だし、迷うことになるのです。 ちゃんと仕組みを理解してから、「失業者」になって下さい。

du-
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明ありがとうございます。 離職票が先日届きました。 ●新婚旅行中に重なるとまずいということですね。 1週間なので少し不安です。 ●3612円を越した場合は、扶養家族にならずに保険を単独で 払えばいいということなんですね。 ●結婚後働く気あります。ただ2月中旬~2月末まで式、新婚旅行等 があるため実際活動できるのは新婚旅行から帰ってからになります。 結婚前に派遣登録には行こうと思いますが、派遣も即日勤務開始の 募集が多いようですし、正社員で探すとしても3月・4月から働く というものを結婚前に決めるのは難しいのではと思っています。 今から出かけてしまうので戻ったらじっくりサイトを見たいと 思います。

du-
質問者

補足

確認したところとても参考になりました。 税金の扶養と、健康保険・年金の扶養は全く別モノである とありました。 12月の年末調整は辞めた会社でしてもらいました。 現在は扶養をどうするのかは決めなくても大丈夫なのでしょうか。 健康保険は父の社会保険の扶養になりました。 年金は先日2号から1号に変更しました。 その時区役所で確認したところ結婚後3号に変更するよういわれ ました。その時の資料に会社員の妻でも失業給付金を受給していて 一定額以上の収入があると1号になると注意事項にありました。 またサイトで計算したところハローワークの申し込みを1月5日に したとすると初回講習が1月12日、1回目の認定日が2月2日、 2回目の認定日が4月26日になります。 1回目と2回目の間の28日の境目(3月1日・3月29日)は出頭する 必要はあるのでしょうか。また計算上2月の旅行期間には かさならなそうです。 失業給付金と扶養の関係で一つわからないのは、 結婚前に失業の申請をすると、2月に彼の会社に扶養の申請をすると 通らないかもしれないということでしょうか。 質問が重なり申し訳ありません。 宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

>(1)健康保険は社会保険事務局と書いてあります。 社会保険事務「所」ではないでしょうか。社会保険事務「局」は、社会保険事務所の上部組織です。ということはお父様の健康保険は政府管掌の健康保険(政管健保)ですね。彼も同じ政管健保かそれとも組合健保か確認が必要です。 >結婚する段階では、失業給付金がでるかどうかはっきりしていない ことになりますが(まだハローワークに行っていないか、行ったと しても受給開始の時期にはならないです)扶養についてはしないほうが いいということなのでしょうか。 理解が難しいと思いますが、失業給付は「ハローワーク」、「健康保険の扶養」は社会保険事務所が決定権者です。それぞれ別の法律で保障されているものです。失業給付は、働く意思と能力がある人に給付され、主婦(被扶養者)になる方は対象になりません。なので、退職後お父様又は彼の健康保険の扶養になるということは、失業保険の受給権を満たしていません。失業給付は、結婚の支度金ではありません。一方、政管健保では、日額3612円以上の失業給付を貰っている人は、被扶養者と認定しませんが、受給開始日と扶養の申請は必ずしもタイミングが同じではありません。いつから扶養になれて、いつから扶養になれないか社会保険事務所にご確認される事をお勧めします。 >(2)月収がどれくらいの仕事になるのかは現時点ではわかりまん。分かった時点で父または彼の扶養家族のままでいられるかを父または彼の会社に聞けばいいということですね。 これも理解が難しいと思いますが、「会社」は手続きの代行のみで、「社会保険事務所」が決定権者です。会社に聞いても正しい回答が帰ってくると保障できませんので、社会保険事務所に直接ご確認される事をお勧めします。 >(3)失業の認定日がもし新婚旅行中に重なった場合は、それが理由に失業給付金がもらえなくなるわけではなく、1ヶ月遅れるだけで済むのですね。 はい。遅れるだけです。 >失業給付は扶養家族には給付されないということは今の段階でハローワークに行っても失業認定してもらえないということなのでしょうか。 それとも受給開始されてから健康保険側に言えば大丈夫なのでしょうか。 まず、扶養の手続きをする前に、政管健保に退職して失業給付を貰う予定である事を話し、その指示に従ってください。その後、会社から貰った離職票を持ってハローワークで失業給付の手続きをすることがいいと思われます。

du-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父と彼に確認したところ健康保険は社会保険でした。

du-
質問者

補足

ハローワークに電話したところ、 扶養家族と失業給付については会社(父・彼)に聞いてもらわないと わからないと言われました。 とりあえず近日中に行ってみようと思います。 皆様ありがとうございました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>父の扶養家族になったのですが、失業給付金は受給できるので しょうか。2月中旬に結婚するため、父の扶養家族になっているのは そこまでです。2月中旬から彼の扶養家族になると思います。 (1)「扶養家族」が健康保険の扶養の場合 お父様(又は彼)の健康保険が、国民健康保険なら問題ありません。国保に扶養の考え方はありません。貴方様の保険料もお父様(世帯主)(又は彼)に行きます。しかしながら、お父様(又は彼)が会社勤めなら、お父様(又は彼)の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に扶養になり続けることが出来るか確認が必要です。それを怠って、後日発覚するとお父様(又は彼)が罰を受ける可能性があります。 (2)「扶養家族」が税金上の扶養の場合 失業保険の受給は何の問題もありません。 >3月~4月位に働きはじめたいと思っています。 月収108,334円以上になるような仕事をするなら、健康保険の扶養でいる事はできないと思われます。しかしながら決定権者は彼の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)なので、扶養になり続けることが出来るか確認が必要です。健康保険が国民健康保険なら問題ありません。 >もし1月に申請して2月に求職活動できなかった場合はどうなるのでしょうか。 失業の認定日にハローワークに出頭できない場合は、失業給付の受給が遅れるだけです。ただし、就職活動が遅れると、「3月~4月位に働きはじめたい」が予定通り行かない可能性もあります。 >もし扶養家族の場合、失業給付金がもらえないとしたら失業給付金と扶養家族はどちらが金銭的に得なのでしょうか。また実際に受給し始めたら扶養家族になれなくなるのでしょうか。 何か勘違いをされているようですが、失業給付は被扶養者(扶養家族になる事)には、給付されません。それを偽ってもらうと、ハローワークから不法利得で罰せられます。一方、健康保険側には、失業給付をもらう事を話して、その指示に従うしかありません。 >もし結婚してからハローワークに行くとなるとハローワークの拠点も変わってしまいますが失業給付金の申請は大丈夫でしょうか。(前会社でもらった書類はそのまま使えますか?) 問題ありません、住所変更や氏名変更等の事務手続きを最寄のハローワークで行えますので大丈夫です。

du-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)健康保険は社会保険事務局と書いてあります。 彼も会社勤めです。 結婚する段階では、失業給付金がでるかどうかはっきりしていない ことになりますが(まだハローワークに行っていないか、行ったと しても受給開始の時期にはならないです)扶養についてはしないほうが いいということなのでしょうか。 (2)月収がどれくらいの仕事になるのかは現時点ではわかりません。 分かった時点で父または彼の扶養家族のままでいられるかを 父または彼の会社に聞けばいいということですね。 (3)失業の認定日がもし新婚旅行中に重なった場合は、 それが理由に失業給付金がもらえなくなるわけではなく、 1ヶ月遅れるだけで済むのですね。 失業給付は扶養家族には給付されないということは 今の段階でハローワークに行っても失業認定してもらえない ということなのでしょうか。 それとも受給開始されてから健康保険側に言えば大丈夫なので しょうか。 もっと退職する前に調べておくべきだったと思いました。

回答No.1

扶養家族になるには年間所得が38万円以下でなければいけません。 >父の扶養家族になったのですが だれが決めたんですか?(^_^;) 扶養家族はご自分で勝手に判断するものではありません… 失業給付は求職者のみに給付されます。 就業意識がない方が受け取ると不正受給となるばかりか、 罰則として受け取り金額の3倍額を国に返納せねばなりません。 今回、失業給付は受け取れません。

du-
質問者

お礼

扶養家族は社会保険事務所に父と父の会社の人が行き 保険証も変わりました。 前職の給与もその際に伝えてあります。 今後の所得のことではないのでしょうか。 就業意識はあります。3月~働きたいと思っています。

関連するQ&A