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勤務時間内昼休み中の交通事故
社員が昼休みに会社の車を使って、コンビニに弁当を買いに行く途中、事故を起こしてしまいました。コンビニは歩いてでも行ける距離なので、会社の総務は、勤務中でなく、歩いて行ける距離を会社の車を使って起こした事故は、自己責任だとして、掛かった費用を個人に負担させようとしています。昼食は勤務時間中(昼休みではあるが)に食べる必要があるし、日ごろサービス残業をやって疲れている社員が少しでも時間を節約しようと、車を使うのはやむを得ないし、それで起こした事故は会社で負担すべきと私は思いますが、会社の言い分は正しいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
休憩時間については、労働基準法第34条第3項により、労働者が自由に行動することが許されており、その間の個々の行為自体は労働者の私的行為といえます。したがって、休憩時間中の災害については、それが事業場施設(又その管理)の状況(欠陥等)に起因することが証明されない限り、一般には、業務起因性は認められません。今回のケースは、休憩時間中に食事のために外出して怪我をしたということですから、私的行為であり事業場施設外であるので労災保険給付は受けられないと考えられます。
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- chie65536(@chie65535)
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http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/105/Default.aspx に、 (2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合 業務起因性については、休憩時間中の場合は、その間の行動は自由行動・私的行為であり原則として業務起因性は認められません。 と書いてあります。怪我しても労災として認められないケースなので、車の修理代も個人持ちになるでしょう。
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さっそくのご回答、大変ありがとうございました。 自由の代償は支払わなければならないということですね。
- hthr
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まあ、法律論で言ったら会社が正しいかもしれないけど、 会社のために時間を有効にとか、残業とかいろいろ社員側の言い分もありますよね。 このようなことが恒常的に他社員でも行われていたりすれば会社も黙認していたかも。 今回のケースは、しっかりと人事と話し合いをすべきで、会社全体の利益を考えたら譲り合いも必要だと思います。 上司などにも入ってもらい話し合いを進めれれてはどうでしょうか?
お礼
さっそくのご回答、大変ありがとうございました。 基本的には、会社の言い分が正しいことがわかりましたが、今回は、情状酌量してもらえないかどうか、話し合ってみます。
- 86tarou
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休憩時間の行動は私的行為ですから、会社の言い分が正しいでしょう。 サービス残業とは別問題なので、それはまた別に解決する必要があるだけです。 例えば残業代の出ない残業はしないとか、残業代を要求するとか、労基に相談するとかです。
お礼
さっそくのご回答、大変ありがとうございました。 自由の代償は支払わなければならないということですね。 残業の問題とは混同してはいけないということもよく分かりました。
- f272
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休憩時間については,労働基準法34条3項により労働者が自由に行動することが許されており,その間の個々の行為自体は労働者の私的行為といえますので,会社の言い分が正しい。
お礼
さっそくのご回答、大変ありがとうございました。 自由の代償は支払わなければならないということですね。
お礼
さっそくのご回答、大変ありがとうございました。 自由の代償は支払わなければならないということですね。