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自治会の政治活動、宗教活動
都営住宅の自治会の区域内で自治会員が政治活動、宗教活動を行うことについて、自治会はどのように定めているでしょうか。 これらの行為について自治会の会則では普通どのように定めるていますか。
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大阪ですが、「私が、現在住んでる、地元の市の市営住宅(大阪市や、堺市では無いが)での規則から、回答したい」と、思います。 それぞれの市営住宅(市営○○第1住宅等)の自治会により、多少異なりますが、ズバリ「宗教活動は、「他の宗派を、信仰してる人や、無宗教の人に対して、強要する事になる為、厳禁とする。 又、外部からの勧誘は、敷地内での進入含めて、禁止する…」。 政治活動については、「選挙期間中、立ち会い演説会の会場として、住人宅を、借りて行うなら、その旨を、自治会の担当役員と、市役所側の担当部署へ、一応知らせて欲しい…」。 それぞれの内容で、定めてる」そうです。
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- okwavehide
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普通に考えれば、特定の政治活動、宗教活動そして暴力団活動は禁止です。 都営住宅ではありませんが、特段の定めはないと思います。
- k-josui
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#2です。 私も某宗教団体の政治活動(○○党にお願いします)に関しては、いささかうんざりはしていますが・・・ そしてお気持ちも充分わかるのではありますが・・・ しかし > 本来自治会の区域内では 日本中どこへ行っても「自治会の区域内」のはずです。 区域外がありますか? 「自治区域内での選挙活動を禁止」では選挙カーの走行そのものが出来なくなってしまいます。 #1さんの書いていらっしゃる > 選挙期間中、立ち会い演説会の会場として これは当然公職選挙法の取り決めに従うもので、特定の自治区内でなくとも適用されるものです。
お礼
ありがとうございます。 >#1さんの書いていらっしゃる > 選挙期間中、立ち会い演説会の会場として これは当然公職選挙法の取り決めに従うもので、特定の自治区内でなくとも適用されるものです。 一応#1さんの書いた内容を再掲します。 政治活動については、「選挙期間中、立ち会い演説会の会場として、住人宅を、借りて行うなら、その旨を、自治会の担当役員と、市役所側の担当部署へ、一応知らせて欲しい…」。 その連絡とは誰が行うのでしょう。 選挙の演説を行う立候補者はその件を市役所に届け出ているのですかね。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
憲法 21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する 以下より転記 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1 都営住宅の自治会の区域内・・・都営住宅に住んでいるからこうなるのであって、国民のほぼ全てが住んでいる自治区(町内会も自治区です)の住民です。 これらが全て自治区の会則で規制されれば、憲法21条の条文に違反することになります。 活動を行うことは自由であっても、それを他人に強要することはまた別の問題です。 仮に強要するのであれば、それれはそれで問題だと思います。
お礼
選挙前になると必ずグループでやって来て、「お見せしたいものがあります」とか、「お話したいことがあります」とやって来る人たちがいます。 何を見せたいのか、何をお話したいのかについては一切語らずドアの前に立っています。 仕方なくいやいやドアを開けると、ドアの前には2名のおばさんらが立っており、手には公明党の選挙ビラを持っていたってゆー類のことです。 で、見せたいものとはその選挙ビラのことで、お話ししたいこととは来週公明党の立候補者がこの団地にやって来るので○○号室の○○さんの部屋で応援したいからいっしよに・・・ってゆーお話でした。 やっぱドア開けるんではなかったと思いました。 近所の住民に聞くと近辺の自治会でも似たよーなことがよく起こってるって噂です。 甚だ迷惑なので一度自治会長に相談してみよーかと思ってます。 本来自治会の区域内では政治活動、宗教活動の類は原則禁止のはずと認識していますが違いますか。
お礼
>政治活動については、「選挙期間中、立ち会い演説会の会場として、住人宅を、借りて行うなら、その旨を、自治会の担当役員と、市役所側の担当部署へ、一応知らせて欲しい…」。 それぞれの内容で、定めてる」そうです。 私もそうであるべきと考えています。 定めてるとは、自治会の会則にそのように明記されていると理解してよいのですね。