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隣地境界にブロック塀を建てたいと言われました

うちは農家なんですが、お隣りさんが庭を綺麗にしたいらしく、ブロック塀を建てたいと言ってきました。昔からの付き合いもあるので、無下に断るわけにもいかず、どう対応したものか悩んでいます。 境界確定もやっていないので、それからになると思います。 実は、そのお隣りさんも、そのまた隣からブロック塀を建てたい、と挨拶され、次に話があった時には、その請求書を持ってこられたみたいです。 こういう場合、隣が勝手に言い出したことですが、やはりこちらも費用を負担しなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.7

>こういう場合、隣が勝手に言い出したことですが、やはりこちらも費用を負担しなければいけないのでしょうか? その土地柄、近隣とのお付き合いの慣例によって違います。 当地は各戸境界線上に塀があり両家共有で補修その他も折半が慣例化していますが 我が家は前住者が隣家との共有塀の改修に難色を示して お隣の側だけ専有敷地内に立て直しされています。 境界確認費用も塀の費用も全額お隣が負担したそうです。 当然両家の仲はその後険悪になったと聞いています。 我が家は共有塀も残っていますが、改修のさいの境界確認費用は 言いだしたこちら側で負担しました。 境界線上の共有工作物は関係が良好な時は問題ないのですが、 今後土地の持ち主が変わるなどすると、当初の「お互い様」の気持ちが薄れて なにかともめ事のもとになりかねないと思います。 費用負担は話し合いで決めてはいかがでしょう? きちんと境界を決めて相手の敷地内に塀を作ってもらうほうが のちのち不安が無いと思います。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.6

境界に塀を立てることを了解すると費用は折半になります。壊す時も同じです。境界の塀はもめごとになるので、最近は自分の敷地に建てることが多くなっています。分譲地では右側が自分の土地に、左側は隣の土地に塀ほ建てたりします。 塀を立てること事態が嫌なら断れば良いのですが、費用を折半したくない理由ならば角が立ちます。昔からの付き合いならば折半するのが賢明です。

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.5

一応民法で定められてます。 http://www.hou-nattoku.com/consult/47.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/47.php
  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.4

お隣さんが自分の土地に塀を建ててもお好きなようにです。両方にまたがる中心線には塀は建てられません。費用負担など???です。その塀が醜いものであり、それが見えないようにあなたの土地内にくっつけて、もっと高い塀を作るのもあなたの自由です。 まずは、境界の確定からです。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

費用負担は特に必要ないでしょう。 元々建てるつもりも費用をかけるつもりも無いのですから・・・ 境界確定は多少負担しても良いのでは・・・ これも負担しなければいけないものではないです。 境界を確定した後に 隣人が自己所有の土地にブロック塀を作る場合は特に文句を言える立場では無いです。

noname#222867
noname#222867
回答No.2

まず境界確定 仲のいいお隣さんも土地問題は変貌する 測量依頼は30万程度 その上で相手が自分の土地になにか構造物作るのは原則自由 ただし、植木の枝や木の葉とかのあなたの土地への干渉は判例がある 新潟地裁昭和39年12月22日判決 簡単な話じゃない 木じゃなくても汚水や騒音、土地問題は山積みだ 全国で問題になっている 測量は「壁作るなら測量してください」 と言えば先方が負担するかもしれないが折半が妥当だろう 後で面倒にならんように相手と約束をして、公文書として保存。 土地問題は100年でも続くで 安直に返事しないこと わからなければ法務局か弁護士に相談

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.1

話し合いで共同のブロック塀をたて、費用を折半するとよいでしょう。 もし、たてたくなく、隣人が費用負担して境界上にブロック塀を設置したいといえば、 拒絶することはできません。

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