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社会保険の任意継続と遅延申出書
社会保険について質問です。 以前勤めていた会社を退社して社会保険を任意継続しました。 納付書が届いたので期日までにきちんと納付したのに一週間後くらいに任意継続資格喪失書が届いたので社会保険事務所に確認の電話をすると2月分だけ納付されて1月分が納付されてないからだと言われたのですが、納付書は1枚しか送られてきていなかったのでその旨を伝えると遅延申請書を書いて送って下さいと言われました。 その後遅延申請書を書いて送ると申請書が承認されたまではよかったのですが、1.2.3月分の納付書が送られてきて、2月分は払っていたので何かの間違えだと思いまた社会保険事務所に電話すると3カ月分を一括で払って下さいと言われたので2月分は払ってますと伝えると2月分は後から還付するので手続き上3カ月分を先に一括で払ってもらわないと継続させる事ができないと言われました。 2ヶ月分なら払えるのですが、3カ月分となると払えないので2ヶ月分を支払った後に残りは還付されてからでいいのか聞くと駄目だと言われて困っています。 こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
まったくしてお役所仕事なのですが、こういった理屈が庶民には通用しないのでしょう。 どうしたらいいか、3か月分まるごと完納してください。それしかありません。誤納について対処法令があればそれに従って融通できるのでしょうが無いわけなんです。 先に納めた2月分は、先に1月分納めてあってこそ意味のある納付行為。(誰に非があるにせよ)1月分を先に納めてないので、ちゅうぶらりんなのです。3か月別におさめて、どこにも収まりようのない2月分は還付となるのです。 こういった神経についていけないなら…(これ以上書くと、このサイトの互助精神に反するのでこの辺で。)
お礼
回答ありがとうございます。やっぱり全額納付するしか方法はないのですね。できる限り頑張ってみたいと思います。