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相続されない財産が国庫に入るまではどうなりますか
相続人がいないとか相続放棄されたものは、最終的には国庫 に入ると思いますが 1・・誰も何も手続きしなくても国庫に入るのですか。 2・・国庫に入るまでの管理は誰の義務ですか。 3・・特に不動産では草木が繁茂して荒れ放題になるでしょう が、近隣に迷惑がかかります。枯れ草や家が放火などで 燃える恐れもありますね。地震で隣家に倒れることもある でしょう。国庫に入るまでに近隣に迷惑をかけた場合、損 害賠償は誰がするのですか。2と関連しますが…、
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>1・・相続財産管理人は「ご回答1」の状態からどれだけの期間で > 決まりますか。 ケースバイケース。かなり時間が掛かる事もあるし、すぐに決まる事もあります。 相続財産管理人は、地元の弁護士などが請け負いますが、地元の弁護士に余裕が無ければ、引き受け手が現われず、選任が先延ばしされます。 >2・・認識の確認ですが、相続放棄は税務署へするのでしたね。 相続放棄は、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行います。 >3・・家庭裁判所によって審判される前には、 > イ・・1が正しければ相続放棄があったことを、税務署 > が家庭裁判所に連絡するのですか。 相続放棄は家庭裁判所に対して申し出るので、税務署は関係ありません。 > ロ・・元々相続人がいない場合は、これを家庭裁判所は > どうやって把握するのですか。 元々相続人がいない場合の多くは「独居老人の孤独死」であり、殆どが賃貸住宅での孤独死です。 その場合、賃貸住宅の大家や賃貸の管理会社が、相続財産管理人の選任の手続きを家庭裁判所に申し出ます。 持ち家での孤独死の場合は、自治体の担当者や、自治体のデイケアの人などが手続きしたりします。 >4・・特別縁故者とはどういう人ですか。 入籍していない故人の内縁の妻とか、相続人ではないのに故人の療養看護に努めた人とか、その他、相続人ではないのに故人と関係の深かった人など。 >5・・官報など公告されても一般的には縁遠く知らない人もある > し、時々でも見に行かない限り目に触れません。関係者が > ノータッチなら、実質的に形式だけで自動的に国庫に入る > というイメージですね そうですね。普通は「時間切れになって、そのまま国庫に」ですね。 >6・・また、損害の被害者も同じで、最悪では迷惑の掛けられ損と > いうことになるのでしょうか。 法律は「権利の上に胡坐をかいて何もしない者は保護しない」ので、自分から行動しないと、そういう結果になるでしょう。「見てなかった」「知らなかった」は、法律には通用しません。 >7・・国庫に入ったあとでは賠償請求は不可ということですね。 そうですね。「時間切れ」です。 国庫に入る前に、請求する時間も余裕も機会もあったので「それをしなかったのは、しなかった者が悪い」って事になっちゃいます。
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- hekiyu
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1・・誰も何も手続きしなくても国庫に入るのですか。 ↑ 手続きが必要です。 家裁に申請して、財産管理人を選任してもらい 相続人がいないことなどを確認する手続きが 必要です。 2・・国庫に入るまでの管理は誰の義務ですか。 ↑ 財産管理人が選任されるまでは、相続人が 義務を負います。 この場合、相続を放棄したんだから無関係、という わけには行きません。 民法940条 「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が 相続財産の管理を始めることができるまで、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、 その財産の管理を継続しなければならない」 財産管理人が選任されれば、管理人が義務を負います。 3・・特に不動産では草木が繁茂して荒れ放題になるでしょう が、近隣に迷惑がかかります。枯れ草や家が放火などで 燃える恐れもありますね。地震で隣家に倒れることもある でしょう。国庫に入るまでに近隣に迷惑をかけた場合、損 害賠償は誰がするのですか。2と関連しますが…、 ↑ 相続放棄をした相続人が負う可能性があります。 財産管理人が選任されたあとは財産管理人が負います。
お礼
条文などもありがとうございました。 放棄しても安心できず、たいへんなことになる可能性がありますね。
- chie65536(@chie65535)
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>1・・誰も何も手続きしなくても国庫に入るのですか。 自動的に国庫に入る訳ではありません。 1.全員が相続放棄、または、最初から相続人が居ない状態になる。 2.家庭裁判所の審判によって「相続財産管理人」が選任され、官報に掲載されます。 3.管理人の就任から2ヶ月が経過すると「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告されます。 4.次に、相続人捜索をするための「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告されます。 5.6ヶ月以上の相続人捜索期間が満了すると、今度は「特別縁故者に対する財産分与」の申立期間(3ヶ月)が開始します。 6.上記の手続きを経て、それでも財産が残れば、相続財産管理人が残った財産を国庫に入れる手続きをして、相続財産管理人の役目が終了します。 >2・・国庫に入るまでの管理は誰の義務ですか。 相続財産管理人が選任されるまでは「一番最後に相続放棄した人」が管理する義務を負います(民法第940条1項) なので、相続放棄するなら「他の人が相続放棄する前」にしないといけません。もし「一番最後」になったら、相続財産管理人が選任されるまで、財産を保全・管理する義務を負わされます。 その後、相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人が財産を保全・管理します。 >3・・特に不動産では草木が繁茂して荒れ放題になるでしょう 相続財産管理人が選任されるまでは、一番最後に相続放棄した者が賠償責任を負うでしょう。 相続財産管理人が選任された場合、相続財産管理人は賠償責任までは負いませんから、損害を受けた被害者は「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に掲載された時に、債権者として請求の申し出をして損害を回収する事になるでしょう。
お礼
早速ありがとうございました。 ご回答に関連した下記についても教えてください。 1・・相続財産管理人は「ご回答1」の状態からどれだけの期間で 決まりますか。 2・・認識の確認ですが、相続放棄は税務署へするのでしたね。 3・・家庭裁判所によって審判される前には、 イ・・1が正しければ相続放棄があったことを、税務署 が家庭裁判所に連絡するのですか。 ロ・・元々相続人がいない場合は、これを家庭裁判所は どうやって把握するのですか。 4・・特別縁故者とはどういう人ですか。 5・・官報など公告されても一般的には縁遠く知らない人もある し、時々でも見に行かない限り目に触れません。関係者が ノータッチなら、実質的に形式だけで自動的に国庫に入る というイメージですね 6・・また、損害の被害者も同じで、最悪では迷惑の掛けられ損と いうことになるのでしょうか。 7・・国庫に入ったあとでは賠償請求は不可ということですね。 これらのケースを含め、官報というものの存在を把握しておかないと大 変なことになりますね。
お礼
再度お世話になりありがとうございました。 認識違いもあり、その他よくわかりました。 法律の下では、権利関係者は余程気を付けたり 勉強・認識が必要ですね。