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配当金の税率について
上場株式等の配当に係る課税所得金額 に対する、住民税の税率はいくらですか? 所得は100万とします。 一番したのランクになります。
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上場株式等の配当は申告分離課税、総合課税が選択できます。 申告分離課税を選んだ場合の住民税率は5%です。 総合課税の場合の住民税率は所得金額によらず10%ですが、 配当控除(税額)が2.8%(株式で1000万円以下の場合) 受けられますので、実質7.2%となります。
補足
ありがとうございます。 やはり、それのことですか。 「上場株式等の配当に係る課税所得金額」という特別な書き方をみたので また、別の計算方法があるのかと思いました。