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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小規模な物置は建築物には該当しないという技術的助言)

小規模な物置は建築物に該当しないという技術的助言

このQ&Aのポイント
  • 小規模な物置は建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないという技術的助言があります。
  • この助言によれば、土地に自立して設置されており、荷物の出し入れが可能であり、内部に人が立ち入ることがない小規模な倉庫や物置は、建築物には該当しないとされています。
  • したがって、建築確認等の手続きは必要なく、既製のものであってもこの助言に従って適用判断がされるとされています。

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  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.2

此れを読んだ方が探すより早いですよ 建築基準法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO201&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 建築基準法施行令 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25SE338&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 建築基準法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25F04201000040&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 あと公式なものを探すなら http://www.e-gov.go.jp ですね 総務省からのリンクでいけます 法令って敬遠されがちですが 読み飛ばして問題ない部分も多く また、装飾関係さえ抑えられれば読み易い文章でもありますから その時々に、総務省が公開している法令を 都度、確認する癖を付ければ 割と万全だ と、思いますよ 因みに昨年中旬 私が関わった公共工事では 既存小型(イ⚪️バ)物置が きっちり消防法の対象となっていました 何度か市の 臨検、指導、打ち合わせ、移動先の確認、 等に随行しました 確かに 建築基準法2条1項には 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 抜粋 倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。) と、有り 除外対象とは、されていません ので この条文改正、 及び先に挙げた2法内での記述 此等がなされていない限り 仰るようなことは 起きないように思えます 論より倉庫 国土交通省広報課に 問い合わせてみては 如何でしょうか?

guess_manager
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。条文も改正されておりませんが起きております。「これらに類する」の乱用も言えますが。。。 問い合わせ、してみました。そのとおりでした。

その他の回答 (1)

回答No.1

>本当にこの通達は存在するのでしょうか? 国土交通省住宅局建築指導課に問い合わせれば判ります。 >インターネットで検索できない重要情報があるということでしょうか。 日付を良く見て下さい。「平成27年2月27日」ですよ。 世の中には「お役所仕事」って言う言葉があります。 国土交通省も「お役所」ですから、出て1週間も経ってない通知が、そんなに早くネット上に公開されると思いますか? もし通達が実在していたとしても、たった一週間で公式サイトに載る訳がありません。国交省公式サイトに掲載されるのなんて「忘れた頃」になりますよ。

guess_manager
質問者

お礼

報道発表は毎日やっているのですがねえ。官僚からしたら発表するまでもない通達なのかもしれませんが、重要です。 ICBAの情報会員(有料)になっているとすぐに分かるのかもしれませんが、天下り先にカネを払いたくありませんのでTELして確認しました。 ご回答どうもありがとうございました。

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