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コンピュータウイルスと訴訟

タイトルどおりなのですが、 コンピュータウイルスを故意に他のコンピュータに 感染させて訴訟になった話は聞いたことがありますが・・ 「過失」、つまり知らない間に自分のコンピュータに ウイルスが感染してしまい、それが別のコンピュータに 知らないうちに感染して訴訟問題になった例はあるのですか?

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  • rokutaro36
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回答No.1

北海道警察漏洩事件が知られています。 検索すればヒットします。

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回答No.2

> 「過失」、つまり知らない間に自分のコンピュータにウイルスが感染してしまい、 > それが別のコンピュータに知らないうちに感染して訴訟問題になった例はあるのですか? 「他人のコンピュータがウイルスに感染した」例ではありませんが、 ウイルスによるファイル共有ソフト「ウィニー」を通じた情報流出を巡って 損害賠償訴訟が提起された例があります。 北海道警察捜査情報漏洩事件もその一例です。 平成16年(2004年)に北海道警察の警察官が使用するパソコンから 捜査情報が流出したことにつき、 その捜査情報で被疑者とされた者が 北海道を被告として国会賠償法による損害賠償を請求しました。 原告の損害賠償請求は、 札幌地方裁判所の第1審判決(平成17年(2005年)4月28日)では、 認められましたが、 札幌高等裁判所の控訴審判決(同年11月11日)で退けられ、 最高裁判所の上告棄却の決定(平成18年(2006年)10月19日)によって 控訴審判決が確定しました。 第1審判決は、 警察官が捜査情報を保存したパソコンを自宅に持ち帰って インターネットに接続させたことが 「捜査関係文書の作成という職務行為と関連して一体不可分のもので」あり、 また、北海道警察の内部規制に反して本件パソコンを使用した警察官が 「本件情報流出を予見できなかったということは不合理かつ不相当で」ある、 と判断しています。 控訴審判決は、 自宅においてインターネットに接続するなどしてパソコンを利用すること自体は 「通常は職務とは無関係の行為で」あると判断し、 また、捜査情報が流出した当時、 原因ウイルスの「出現が確認されてから5日程度しか経過していなかったこと」、 一般には同ウイルスの内容が広く知られていなかったこと等を総合して、 管理担当者等には、捜査情報流出という結果について、 過失の前提となる予見可能性があったということはできない、と判断しています。 平成19年(2007年)に、 4市1町の住民に関する情報が ウイルスに感染した1台のパソコンから「ウィニー」を通じて流出した事件では、 被害に遭った町が業務委託先会社に、 その業務委託先会社が情報流出元となった業務再委託先会社に、 それぞれ、損害賠償を請求したようです。 一方、パソコンの管理者や利用者が 過失によってパソコンがウイルスに感染して被害をもたらしたとして 刑事訴訟において罪に問われた例は、 多分、無いだろうと推察します。 平成23年(2011年)の刑法改正で新設された 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二、第百六十八条の三)は、 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」を要件とする故意犯ですから、 管理者や利用者が知らない間に、 コンピュータ・ウイルスをパソコンで保管したり、他人に提供したりしても、 これらの罪は成立しません。 参考資料 ☆ ITpro : セキュリティ : 岡村久道 「自衛隊、警察、議員、原発、裁判所…Winnyウイルスで流出し続ける機密情報」 (2006/03/06) http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20060305/231741/ ↑ 「ウィニー」の作者は、 文中ではまだ、著作権法違反の幇助の罪で公判中となっていますが、 平成23年(2011年)12月20日の最高裁判所の上告棄却の決定で無罪が確定した後、 平成25年(2013年)7月に死去しました。 ☆ 「情報セキュリティ備忘録」(個人ブログ) 「愛南町 再委託先からのWinnyによる情報流出の損害賠償判決(山口地裁)」 (2009/06/07) http://www.securitymetrics.jp/wordpress/?p=640 ☆ ITpro : 経営 : 笹原英司 「個人情報漏えい事件を斬る」第101回「住基管理の業務プロセス改善で過剰反応対策を」 (2007/08/06) http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070802/278912/

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