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年齢制限()内の年齢は4月1日現在とは?
ひとつの例としてこれを見てください http://www.police.pref.saitama.lg.jp/b0011/saiyo/index2.html 29歳までと記載されていますが 昭和60年5月5日産まれで30歳の人は 第一回、第二回の試験を受験する資格があるのでしょうか?
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色々回答がありますが・・・(^_^;) 受験資格はあります。 昭和60年5月5日生まれということは、 昭和61年4月1日は0歳 昭和61年5月5日で1歳 ・・・・・ 平成27年4月1日は29歳←年齢制限はここで判断 平成27年5月5日で30歳 そもそも条件に「昭和60年4月2日以降」と書かれています。 受験資格なしと答えられている方は、恐らく計算違いかと。
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- jisebjapor
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あります。 4月1日現在というのは、学年が4/2~翌年4/1生まれまでを同じにしているからです。 一番最後の日に生まれた4/1生まれの人が、その前に生まれた人と同じ年齢になる日までが年齢の基準になります。そのために4月1日現在としているのです。 従って平成27年4月2日以降に30歳となる人は有資格者です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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4月1日現在とは「4月1日」に何歳かと言うことです 昭和60年5月5日生まれの人は2015年4月1日は30歳 よって、何れも受験資格はありません
- fjdksla
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昭和60年4月2日以降に生まれた人 という条件ですから・・ >昭和60年5月5日産まれで30歳の人は 平成27年4月1日で30歳ですか? 平成27年5月5日で30歳ではないですか? 平成27年4月1日で30歳・・・5月5日で31歳になるのなら 受験資格は無いです。 >年齢( )内の年齢は平成27年4月1日現在 と書いてありますから、 平成27年4月1日に何歳か?ってことです。 このような簡単なことが理解できないようでは 試験を受けても合格しないと思いますが・・・ もし合格したら・・・それはそれで恐ろしいですけど・・・
- okg00
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>昭和60年4月2日以降に生まれた人 って書いてますよね... 平成27年4月1日現在の満年齢っていくつですか? 満年齢は「誕生日が来たら+1」ですよ。
お礼
回答No.3さんはヤバいってことですか?