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企業が発行するカタログにおける著作権に関して

今会社で海外向けカタログを作成しており、その任務にあたっています。 通常の商品紹介のほかに、今日本で流行っている建築物(美術館・博物館等の施設)を記事としてとりあげようと思います。 記事の内容はオリジナルで書こうと思っていますが、写真はHPから無断借用した場合は著作権違反になると思いますので、自分で撮ってきたものを載せようと思っています。 しかし、そもそも、その建築物の所有者や管理団体に無断で記事を掲載してもいいのか不明です。 「表現の自由」や「報道の自由」というので、別に構わないのではないか、とも思いましたが、個人や報道機関でもなく「会社」としてですので、果たして法律違反に当たらないか不安です。ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

因みに。 貴方が「社長」だった場合、権利関係の確認を怠った責任は「会社が潰れるだけ」で済みますが、社長ではなく社員だった場合「左遷」か「退職勧告」か「懲戒解雇」です。 金銭的損害が出た場合は、その損害の一部を負担するように言われるかも知れません。 「たった一枚の写真」で、左遷されて給与がガッツリ下がったり、仕事を失ったら、今後、どうやって生活して行きます? 「どうせ、責任を取るのは会社だから」とか思ってたら、貴方自身も大変な事になりますよ。 「会社を守るためではなく、自分の家族と生活を守るため」と考えて「連絡が付かなかった物件は一切使用しない」と言うのを徹底しましょう。 使用許可も、電話だけではなく、ちゃんとした「文書」で許可を取って下さい。相手の担当者が電話口で「使っても良いです」って言ったのに、後から「貴社を訴えます」って事態になる事だってありますからね(掲載文章が好意的かどうかは問題ではない)

ryoukonbu
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにビジネスですから、多くの人に迷惑をかけてしまうことになるかもしれませんね。 ハッキリとした回答で分かりやすかったです。 貴重な体験談も教えてくださってありがとうございました。

回答No.4

>ただ、もし諸事情でご連絡ができなかった場合は 「連絡が取れなかった場合は使用を断念する」の一択。それ以外の選択肢はありません。 例え法的に問題が無かったとしても「営利企業としてリスクを回避する必要」があります。 「○○される事は滅多にないから、多分大丈夫」は企業には通用しません。 「意匠登録される事は滅多にないから、多分大丈夫」も通用しません。 長年、社長業をやってますが「多分大丈夫」で法的紛争に巻き込まれて潰れた会社を幾つも知ってます。私もそれで会社を1つ潰してますし。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.3

有名な建造物の場合、商用で利用する場合は管理者の許諾を取っておくべきです。 商標などと同じく、意匠権の方で問題がおきる可能性があり得ます。 もっとも、美術館や博物館のように公共性が高い施設であれば、管理者に出版の目的や記事内容・掲載写真のサイズなどを報告すれば、無償で写真データの提供を受ける事ができる場合もあります。「お気に入りのアングルの写真」で掲載してねって感じ。宣伝の一環ですね。

ryoukonbu
質問者

お礼

ありがとうございました。 意匠権に関して少しだけ調べてみたのですが、よほど特殊な建物でない限りは不動産には意匠権はつかない、とのことでした。 特許電子図書館で調べてみたのですが、建築物を指定して検索するのが難しくて、あまり分かりませんでした。。。 その建築物を「意匠に係る物品」で検索したのですが、ヒットしなかったので、もしかしたら登録されていないのかな、とも思ったのですが。。。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/ikta.ipdl?N0000=117 おっしゃるように、公共性の高い施設でしたら宣伝の一環でデータ提供してくれそうですね! 好意的な文章を書くつもりです。 ありがとうございました^^

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

建物の写真につきましては意匠権を主張している建築物もありますので、たとえご自身で撮影された写真であっても事前に確認された方がいいかと思います。 また、各施設の広報窓口に相談すると紹介文等の原稿や写真を提供してくれることもありますので、一声掛けてみるといいと思います。

ryoukonbu
質問者

お礼

ありがとうございました。 意匠権に関して少しだけ調べてみたのですが、よほど特殊な建物でない限りは不動産には意匠権はつかない、とのことでした。意匠権の登録の有無を調べてみたのですが、なかなか検索するの難しいですね^^; 施設に声をかけてみるのが一番近道そうですね!

回答No.1

ご参考。 http://copyrights-lab.com/324.html ・私有地内、敷地内で無断で撮影した物はアウト。無許可での撮影は「公道上(海上や河川上も公道に準じる)」からじゃないとアウト。 ・建物が著作物だった場合、常時設置されていない、一時的な建物の場合はアウト。 ・建物が美術の著作物だった場合、掲載物を有償販売するとアウト。 ・建物が、商標登録されていたらアウト。 当然ですが、権利者の「使用許可」があり、掲載物に、権利者の指示通りの「権利表記」が行われていれば、セーフです。

ryoukonbu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! すごく分かりやすかったです。 はい、会社としてですので、良好な関係を築くためにも使用許可を頂いた方がいいと思いました。 ただ、もし諸事情でご連絡ができなかった場合は、それが著作物でない場合は、 『公道からの写真+オリジナルの記事』 だったら問題はない、と考えてもよろしいでしょうか。質問ばかりで申し訳ありません。

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