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犯罪?ラブホでシャワー浴びてるときに相手が逃げた

とある男性とその男性の車でラブホテルに行きました 料金は相手が払ってくれるだろうと思い、財布に帰りのタクシーの金しか入れていませんでした ところがシャワーを浴びて部屋に戻ると部屋に彼が居ませんでした レシートもテーブルの上にありました 払える金が無いので一応直ぐにホテルに電話して経緯を話し、必ず返しに行きますと言い 家に帰りました 電話口の方は今すぐ戻ってきてくださいと言っていたのですが必ず返しにいきますから!と電話をきりました お給料が来たらかえしに行くのですがこれは犯罪に当たりますか? 悪意は無かったし、そのことも電話でちゃんと話しました

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

"お給料が来たらかえしに行くのですがこれは犯罪に当たりますか?"    ↑ いわゆる二項詐欺の成立が問題になりますが、 当初は 踏み倒す意思が無かった、つまり故意が無かった わけですから、犯罪にはなりません。 相手が支払う、とうかつにも思ったということで 過失はあるでしょうが、過失では犯罪には なりません。 単なる債務不履行で、民事の問題になるだけです。 ただ、世の中には冤罪てのもありますので、周りの 人が信じてくれなければ、犯罪として扱われてしまう ことはあり得ます。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

<料金は相手が払ってくれるだろうと思い 貴方も施設利用したのですから、何の了解もなく払わないで でれば通報されても仕方ないですよね。 <電話口の方は今すぐ戻ってきてくださいと言っていたのですが 貴方の都合なんて関係ないですよ 金払う意思ないのなら利用してはいけません 相手がどうのこうのと理屈つけていますけど 親族なら何とかなりますけど、他人だとすれば払ってくれるという 根拠なんてありませんでしたよね。

回答No.3

店側がダメと言ったんですよね?(すぐに戻って来てくださいと) それならその場で払わないといけません 貴方がホテルに残るなどして誰かにお金を届けてもらう等 しなければならないのです もし店が被害届を出せば貴方は犯罪者という事になりますよ

noname#211894
noname#211894
回答No.2

相手が認める期間内に支払えば問題ありません。 支払う意志があり、相手がそれを認めているのなら犯罪にはなりません。 契約の内の一つですから。 契約違反になると犯罪になります。 餓死しそうな場合の食い逃げ というか無銭飲食だね。 これも店側が訴え出れば、犯罪として処理される。 もし、店側が「いいよ」と言えば犯罪には当たらない。 サービスの対価として、払う側と受ける側の合意があれば、何の罪にも問われません。 >電話口の方は今すぐ戻ってきてくださいと言っていたのですが必ず返しにいきますから!と電話をきりました >お給料が来たらかえしに行くのですがこれは犯罪に当たりますか? 店側がどういう対応をしたのかが分かりません。 店が警察に届けていれば犯罪になります。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.1

>悪意は無かったし、そのことも電話でちゃんと話しました 代金踏み倒しは犯罪ですよ 犯罪かどうかに悪意の有無は関係ありません。 たとえば、無銭飲食してお金ないけど食べないと餓死しそうだったで許されますか? 毎日、DVされた夫を殺害して無罪になりますか?