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戸籍の移動

初めて質問させて頂きます 友人のことなのですが 友人が事情があって父親から母親の方へ 戸籍の移動をしたいそうなのです。 友人が高校生の時に両親が離婚をし 友人を含めた兄弟は皆、父親の方の戸籍です。 しかし色々あって父親の方から母親の方へ 戸籍を移動させたいそうなんです。 兄弟は皆もう成人しています そこで、お聞きしたいのですが 父親はもうすでに亡くなっています 母親は戸籍の移動に賛成です。 色々調べたら家庭裁判所にて戸籍の移動が 出来るそうなのですが父親が亡くなっていても 家庭裁判所で手続き出来ますか? また、戸籍を移動した際に新しい戸籍(母親側)に 父親のことも詳しく載りますか? 詳しくとは父親が出生した場所などです。 どなたか教えて下さい よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

「本籍の異動届」などというものはありません。 その戸籍全体の本籍を異動させるのは「転籍届」と言いますが、 筆頭者であるお父様しか出せず、死亡しているので不可能です。 ご友人一人だけの独立した戸籍を作るのは「分籍届」と言います。 氏は変わりませんが、新本籍は日本全国どこでも指定できます。 成人ならば手続きできます。 >家庭裁判所にて戸籍の移動が出来るそうなのですが父親が亡くなっていても家庭裁判所で手続き出来ますか? 出来ます。「子の氏の変更許可」と言います。 家庭裁判所の許可を得たら、役所で「入籍届」を出せば 母の氏に変わり母の戸籍に入れます。 成人かどうかは関係なく、15歳以上だったら本人が手続きします。 母が婚氏続称していて同じ姓だったとしても、 同じように「子の氏の変更許可」は必要です。 >また、戸籍を移動した際に新しい戸籍(母親側)に父親のことも詳しく載りますか?詳しくとは父親が出生した場所などです。 元の戸籍の本籍と筆頭者名が載ります。 どこから来たのか、が明らかでないと戸籍を辿れませんので。 元の戸籍の本籍が父親が出生した場所と同じなら、まあ載るとも言えますが、出生した場所との説明はありません。

yayuyayu14
質問者

補足

詳しく教えて頂きありがとうございます! もちろん友人も15歳以上です! 友人はもう父親は亡くなっていますが 苗字も本籍も何もかも全部父親のもとにいたことを 言い方は悪いですが 無かったことにしたいみたいなんです。 父親がいたことや誰が父親かと言うのは 消せないことは分かってます。 しかしとりあえず苗字と本籍だけでも 移動したいそうです。 その場合は《子の氏の変更許可》を 家庭裁判所にて行えば良いのですね! またその《子の氏の変更許可》は どのくらいの時間がかかりますか? よろしければ教えて下さい

回答No.2

「戸籍の異動」というのが「本籍地の異動」なのか「母親の戸籍に入籍」なのかによって違ってきます。 「本籍地の異動」であればNo.1の回答にあるように「異動届」をすれば本籍地は異動できます。 そうでなくで「今現在亡父が筆頭になっている戸籍から抜けて母親の戸籍に入籍する」ということであれば言われているように家庭裁判所で許可を得てからでないと入籍できません。 兄弟が成人かどうかは関係なく、ご本人が成人に達していればご本にが手続をすることで入籍は出来ます。 母親の戸籍に入籍した時には出生と入籍の事歴は記載されますが父親の出生地などは記載されません。ただし、当然のことながら父親の名前と出生届けを出した人の名前、ご本人の出生地などは記載されます。

yayuyayu14
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます! 友人も成人しています。 そして《本籍地の異動》ではなく 《母親の戸籍に入籍》の方です。 本籍地の変更だけではなく苗字も 全部変えたいみたいです。 出生地は記載されるんですね。 ありがとうございました!

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

友人は成人ですか? ならば、なにも母の戸籍に入り直さず、自分の戸籍を現住所に移せばいいだけですよ。 この場合、分籍届と言います。 ただし、元の戸籍の住所は「○○より転籍届出」と記載されます。 父親の戸籍の住所が、父親の出生地(まぁ、珍しいですがね)ならば記載されるということです。 分籍届の理由は「現住所の方が、手続きがしやすいから」でもOKだったはずです。 未成年の場合は、分籍届はできません。

yayuyayu14
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます! 友人は成人しています。 分籍届というのもあるということを 友人に伝えます! その方が手続きが短そうですしね。 ありがとうございました!