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現状回復時店子が取付けた看板の撤去費用は店子負担?

株式会社B は借金の肩代わりに株式会社Aに合併され、その際建物所有権は株式会社Bに移転。 株式会社Bが消滅後、B個人経営者として新たに定期建物賃貸借契約を株式会社Aと締結。合併時契約書にはB店看板は建物と一体化するという記載は無し。建物退去時に 株式会社AはB個人経営者に定期建物賃貸借契約書に基き、看板撤去を求めたが、B個人経営者は、合併後B社は消滅その後B個人経営社として定期建物賃貸借契約を締結している為これを拒否。B個人経営契約となっても、B社看板は合併後も合併前と同看板を使用し利を得ていたのは社会的にも明白。看板撤去を大家の株式会社AはB個人経営者に請求できないのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2

もともと株式会社Bが原状回復義務があるのですから,それを合併した株式会社Aにその義務が引き継がれていると考えるのでは? 既設看板が合併時に建物に付随して譲渡されていないとしても,それは株式会社Bが残したゴミと同じです。

rummy1
質問者

お礼

でも親身になていただいて回答頂きありがとうございました!感謝します。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

賃貸借契約を締結したときにすでに付いていたものの撤去は「原状回復」には当たらないと思う。 どんな看板かにもよるけれど、建物に付属したものなら吸収合併での所有権移転でAのものになっているのではないか(質問文ではBに移転とあるが、文脈からAに移転と判断)。 建物に付属して貸していたもので利益を得ていたのだから、その修繕費や撤去費を店子が出すのは当たり前? なんか違う気がするなぁ。

rummy1
質問者

お礼

回答早速頂きまして有難うございます。感謝します!

rummy1
質問者

補足

回答ありがとうございました。吸収合併による建物所有権は株式会社A に移転です。入力ミスでした。訂正ありがとうございます、看板はビル所有の白看板ではなく、木造建物1階外壁表面に取り付けられている横4m 、縦1.5 m程の大型看板。これは工作物であり、建物と一体のものではないと思うのですが、合併契約書には看板譲渡契約書も記載もなく、株式会社Aの資産にも計上されていません。既設看板は合併時に建物に付随して譲渡されているといえるものでしょうか?Bは合併後に株式会社Bは消滅し、個人経営に移行後、改めてA 社とB個人が定期建物賃貸借契約を締結しているので看板は大家所有であるから、看板撤去費用は支払わないといっています。合併の経緯を鑑みても、これまでに1億円ほどの資金援助も受けていながらのBの行為に納得がいかず、教えて頂ければありがたいです。

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