問題はその内容です。
『釣りの時間』が
漁業権に違反してるのか?
又は組合で定めたものなのか?
漁業権なら簡単です
これは海上保安庁や警察に通報すれば取り締まり対象になります。
(以下詳細)
日本において密漁の取締りを所掌とする官庁は農林水産省の外局の水産庁で、水産庁漁業監督官または都道府県漁業監督吏員がその任を負っています。
また水産資源の保護については各都道府県の水産課などが担当。海上保安庁や警察は水産庁に協力する形で密漁者の取締りを行います。
過去には地元漁師が自主的に密漁者を監視し現行犯逮捕するケースも多かったが、暴力事案に発展する場合も多いため、行政機関の立会いのもとに取締る場合が増えている。
農林水産大臣または都道府県知事の許可をうけずに許可を要する漁業を営み、密漁で検挙された場合は3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられる(漁業法第138条。
日本における「漁業を営む」の解釈は、「営利の目的で反復継続の意思をもって行う行為」とされ、漁獲の有無については問われない。つまり、例え漁が空振りであったとしても「営利の目的で反復継続の意思」で行ったのであれば、漁網を使う漁業であれば投網、潜水器漁業であれば潜水の時点で既遂となる。
また漁業者が漁業監督官等の立入検査を忌避した場合は、漁業法の規定により6ヶ月以下の懲役若しくは30万円の罰金が科せられる(漁業法第141条2項)
逆に後者であれば何もできません
>渡船区になっている磯へマイボートで渡るのはどうなんでしょうか?
この場合は『道路法』ですね。
自分の把握してる中では規定はないように思いますので、あとは自治体の判断になります
補足
何か根拠はありますか?