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隣の新築工事

路地を挟んで隣の家とは両50cmあけて家が建っていましたが、家を売られその後建売を建設中です。更地になった状態で不動産屋に依然と同じように50cmあけて欲しいと、お願いしましたが敷地をどう使うかは、勝手で法律には無い。と断られました。 結局35cm実寸25cmしかないようで、それなら人が一人も通れないから、こちらの敷地は通らないよう相手の敷地にブロックを置いてもらう事を条件にしました。あと、その路地に自転車を置くことがあり、給湯器を路地側に設置しては困る。とも言いましたが、ずらしますと言われ、今壁にガス管が出ており、路地にも設置できそうにも見える、表におけるようにも見える状態です。もし路地側に設置するような事になれば、強く変更してと言えるのでしょうか? うちの路地が広くあいているのを利用して換気もできるので、付けられ熱い熱風が出ることが嫌です。ちなみに、うちの路地は50cm以上敷地があります

みんなの回答

回答No.6

第234条(境界線付近の建築の制限) 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 第236条(境界線付近の建築に関する慣習) 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う 第六十五条(隣地境界線に接する外壁) 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 これらが今回の件で関係する民法の条文だと思います 234条は外壁後退義務といってもし火災がおきた場合延焼を防ぐための条文です 235条はプライバシーのもので窓が同じ位置で隣の家から中が丸見えとなるのを防ぐためのものです 236条はこれら(234、235)二つの条文についての補則で市街地などでまわり近所が234条の場合50cm以下 235条の場合1m以下で目隠しなしの場合はこの条文に従わなくてよいです 65条は234条の補足みたいなもので、外壁材の種類で耐火材(ALC等)のものを使用すれば境界ギリギリ建ててもよいです ご参考にしてください 気になったのですが主様と隣家との位置関係が主様外壁50cm境界25cm隣家外壁の場合 もし隣に境界壁などができた場合自転車停めれるのですか? もし境界壁を相手が作ったとしてCB2段と低いものでしたら主様の自転車が隣家敷地に越境になると またもめると思いますよ 近所付き合いはお互い様の気持ちも必要だと思います とりあえず工事を見守り納得できなければ不動産屋さんと徹底的に話し合うことです ちなみに建築基準法には外壁から境界までの距離は一切関係ありません 業者と話するときは法律と判例を知った上で話す方がスムーズにいきますよ

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.5

あは。 民法でも法律であるかぎり強制力はありますよ。 もし抵触すれば、裁判では確実に勝てます。 ただ建築行政や警察行政など、あなたに力を貸してくれる者がいない。 自分で戦うしかない。 ところで状況がよくわからない。 路地って? 敷地の中の、建物との隙間じゃないんですか? 隣との間に第三者が所有している、あるいは管理している土地があるの?

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

路地の関係がはっきりしない 隣の土地、路地、貴方の土地という関係ですか? 路地の権利関係はどうなっていますか?いわゆる里道ですか? 給湯器の排気はフードで下向きに出来る場合があります。それで相談してみてはどうでしょうか。 また、ブロック塀を相手の敷地に設置するよう強制する権利は貴方にはありません。 確認申請が通っている以上、慣例で敷地境界との空きは50センチ以下でも貴方の住む自治体では許可が出るのでしょうから、不動産屋は間違っていないかもしれません。 現在は完了検査を必ず受けないと、昔と違って厳しい処分が待っています。おそらく違法建築では無いと判断しますが、どうしてもおかしいと感じるなら、自治体の建築指導課(建築課)などで、相談してみてください。

  • sabro-
  • ベストアンサー率27% (54/199)
回答No.3

すでに出ている回答へ補足させて頂きます。 確かに法律で明記と感じられますが、あくまでも【民法】ですので、強制力はあまりありません。 しかも、空けなければならないのは、隣家・自家の『壁』からです。出窓や、給湯器等は関係ありません。要するに、家と家の外壁との間が双方合わせて1m必要と、いう事です。 そして、その上で自分の敷地内に何を置こうが関係ありません。 相手側は不動産会社ですので、この様な場合に対しての知識を持っています。 さらに詳しく言えば、よく建売り分譲住宅等を1つの不動産関係で全て作る場合、隣家も建ち、住民が決まるまでは不動産名義のままですので、境界線等は全くの無意味となる場合がほとんどです。 基本【民法】とは、双方納得していれば(すれば)、うやむやに出来る法と言えます。 ただ、今回のこの場合、質問者様は、先住民であり、その横に新しく建てる場合の話ですから、まだ家が完成する前でしたら、この場合、この民法は強く押す事が可能(容易)です。建ってしまってからでは、 いろいろと面倒な事になります。 この不動産会社に立ち向かえるだけの知識をあなた個人で得なければならなくなってしまいます。 現段階でもすでにそうなってしまっています。 何処か役所等で無料相談所等はありませんか!? あれば、 いいえ、探してでも行ってみた方が良いです。 民法を手に対処していくのであれば、 例えば『裁判』になる可能性もあり、裁判費用等も架かりますし、代理人(弁護士等)を使えば、その費用も架かります。 その足し引きを既にこの問題の不動産会社は、把握しています。足下を見られている、といったところでしょうか・・・。 やるなら、家が完成する前(今)です!! 境界線問題は、相手の家が完成する前に、強く出て下さい。

  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.2

口を出す権利もありますし、クレーマーでもありません。 民法 (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 上記のとおり、民法に規定されておりますので、不動産やしらを切っているだけです。 上記の規定に違反すると隣地所有者は建築を中止させることができます。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

法律に則って建築される限り、先住者だからといって、あれこれ口出しする権利はありません。 しかも、「いやです」だけじゃ、説得力に欠けます。 防火対策をしっかり取ってほしいなど、具体的に示さない限り、このままじゃ、ただのクレーマーです。

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