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改正相続税法施工は相続が始まった日を基準とするのか
昨年10月に父がなくなり相続の申告を 税務署にまだ提出しておりません。 27年1月から改正相続税法となり基礎控除が 5,000万+(1,000万x相続人数) が3,000万+(600万x相続人数)に縮小されましたが 27年3月に相続の申告をした場合は 相続が始まった時期は関係なく 改定後の3,000万の方になるのでしょうか?
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相続開始時点を基準にします。 従って、昨年10月になくなった方の相続については、H27年に入ってからの申告でも 5,000万+(1,000万x相続人数) で計算します。
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- mukaiyama
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回答No.2
いやいや、どんな法律の改正でも事案の生じた日において有効な法律が適用されるのです。 ご質問の事例では、相続が発生した日の法律です。 相続の発生とは、相続税を申告する日ではなく、分割協議等を始めた日でもなく、被相続人が旅立った日です。 平たい言葉で言うなら、親の死んだ日が相続の発生日です。
質問者
お礼
どんな法律でもそうなんですね。 今後も覚えておきます。 ありがとうございました。
お礼
おおかた申告する日だと思っていました。 ありがとうございました。