- ベストアンサー
財産管理等委任契約書
母がほぼ寝たきりになり、介護帰省中です。 財産管理等委任契約書を作成しようと思います。 ネット上で雛形などの紹介がありますので 自分で作成してお互いの捺印で締結しようと 思っています。 これは、公正証書役場を通しての作成でないと 効力が無いものでしょうか。 当事者間だけでは作成する意味は無いでしょうか。 最終的な目的は、介護には全く手伝わないにもかかわ らず、遠方から口だけ出して来る兄弟に疑義を持たせず 母とのお互いの合意でやりくりしていることを 明確にすることです。 母の意識はまだしっかりしています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
財産管理等委任契約書なので一番確実な公正証書にする事です。 遺言状もそうですが、公証人役場の公証人は元裁判官です、ですから、その書面は裁判官が確認して認めた物と同等に扱われます。いわゆる、争いごとの無い判決と言えます。 相続の場合、遺留分減殺請求が可能なので、公正証書になっていてもそのままとは行かないですが、配分に関しては、それなりに考慮されます。 そうでない貸し借りの場合は、判決と同等として扱われ、強制執行の申請も可能です。 逆に考えれば、親の預金を勝手に使った、と言えなくする、方法として、財産管理等委任契約書の公正証書化です。 また作成後の管理は、税理士、もしくは公認会計士にお願いして、明確な物にしておく必要があります。 それと、公証人とお母さんが面談が無いと(本人の意思の確認)承認されないので、痴呆などになる前に早めに行う必要があります(費用はかかりますが、自宅に来てもらう事も可能な筈ですが、車いすで行く事が可能ならば最終段階の、捺印の時に公証人役場に言った方が早く済むと思います)。 書類作成は行政書士、司法書士、弁護士、税理士、公認会計士となります。 又、任意財産管理監督人を依頼する関係からすれば、弁護士、公認会計士(税理士も良いような気もしますが、私には良く判りません?)がベストです。 財産のことなので、利害関係のある貴方だけでは、後に問題となる部分が出る可能性が高く、その為に、任意財産管理監督人がいれば、財産の使用が正当な物であるように、監督されているので、相続、裁判上でその事は問題になりません。 http://wan.or.jp/reading/?p=11777 http://www.sihousyosihimeji.jp/category/1523637.html
その他の回答 (1)
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
>最終的な目的は、介護には全く手伝わないにもかかわらず、遠方から口だけ出して来る兄弟に疑義を持たせず母とのお互いの合意でやりくりしていることを明確にすることです。 このような明確な目的があるのでしたら、弁護士または司法書士に依頼したうえで、公証人に財産管理委任契約書を作成してもらうのが一番安全です。 御親族に疑義を持たせないためには、財産管理委任契約書が客観的にみて内容が十分であること、第三者が関与していることにより契約の手続が適正であることが必要です。 そのように考えると、まず最初に「財産管理委任契約の内容」について、弁護士または司法書士と良く相談する必要があります。 そのうえで、「財産管理委任契約の締結」が適正になされたことを客観的に明らかにするため、公証人に公正証書の形で財産管理委任契約書を作成してもらいます。 当事者間だけで作成するだけでは、「本当にこんな契約したのか疑問がある」ということになって、御親族からの口出しには何ら効果を持たない可能性が高いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘のように、「口出しには何ら効果を 持たない可能性」に留意いたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンクも参考にさせていただきました。 ご指摘いただいた件がよくわかりました。