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マンションの水撃に付いて

築21年経たマンションで、総戸数43室、7階建て、高置水槽タイプですが、管理会社に水撃対策器具に付いて質問したところ、当マンションには、何ら水撃防止器具は装着されておらず、装着義務もない建物と回答が来ましたが、建築基準法や水道法で予め水撃対策措置が義務付けられていますが、何か例外もあるのでしょうか、詳しい方お教え下さい。

みんなの回答

回答No.4

記憶があいまいなので、検索したところ、次のような建設省の告示がありました。 ◎建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件 (昭和50年12月20日建設省告示第1597号) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5第2項第6号及び第3項第5号の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とめの構造方法を次のように定める。 第1 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 一 給水管 イ ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハ ンマー防止のための措置を講ずること。 ★昭和60年代は、設計図に設置を明記されている場合は別として、良心的な一部の衛生設備工事業者が、通常の使い勝手で(急激に水栓を閉じるなどせず)、ウオーターハンマーがひどいとき、水撃防止器具を設置して対応したというのが一般的であったようです。 当時は、器具によっては、定期的にメンテナンスしないと不衛生になりうるものもあったようです。 最近の器具については、不明にして知りません。

window_jun
質問者

お礼

有難うございました、おっしゃる通り確かに記載されていました。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.3

建築基準法はわかりませんが 水道法の水撃防止器具は、発生の恐れのある高水圧他 いくつかの条件の場合のみ義務付けられています。 よってそれに該当しない場合 つけなくても法的には問題ありません。

window_jun
質問者

お礼

有難うございました。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

以前住んでいた団地でもそれで問題になったことがありました。UR都市機構で。結局、補修する義務なしでうやむやになってしまった。いやなら出ていけばいいじゃないかということらしい。補修よりもクレームを隠匿して貸し出したことに腹立たしく思っています。

window_jun
質問者

お礼

有難うございました。

  • unagi2
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.1

詳しくないし、既に行動されてたのならすみません。 >詳しい方お教え下さい。 先方が「合法だ」と言い張るならその根拠理由がしっかりあるはずなのでその説明を求めればいいのでは。 ちゃんと説明され、でも本当か疑わしいならそれらの裏をとって信用に値するか判断すればいいし、 しどろもどろになってウヤムヤにするようならその時点で疑って調査範囲を広げればいいし。 まぁ、法律も条令も膨大にありますから、もしかしたら見逃してる法律条例が存在するのでは、と 思われるのも当然ですが。