- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:野生動植物保存法について)
野生動植物保存法について
このQ&Aのポイント
- 野生動植物保存法に関する疑問:自力で日本に渡ってきた動物の返還義務はある?
- オーストラリアから自力で日本に渡ってきたカンガルーの返還義務:証明できないため返還は難しい
- 野生動植物保存法と国際的な取り決め:返還要件の証明が困難な場合は返還義務はない
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」いわゆる「ワシントン条約」のことでしょ? 絶滅危惧種は、いわゆる「レッドブック」に載っているそうです、私は見た事がありませんが。 パンダはおそらく載っているでしょうね。先日、中国でパンダが4頭でしたっけ、ジステンバー?にかかって死んだとか日本のニュースでやっていたくらいです。 だから、見つかると中国政府は「返せ」と言うと思いますが、カンガルー(珍しい種類のカンガルーもいるのですが、一般的なカンガルー)は、現地でも数が多すぎて、公然と(殺して)肉を売っているくらいです。つまり、絶滅の恐れはありません。 したがって、オーストラリア政府は返せとは言わないでしょうね。 ただ、そのカンガルーがオーストラリアから来たかどうかは、DNA鑑定すれば分かると思います。ウィルスでさえ、どこを起源とするウィルスか出所がわかる時代ですので。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
「野生動植物保存法」と言う法律はないです。 あるのは「鳥獣の保護及び猟銃の適正化に関する法律」と、 「動物の愛護及び管理に関する法律」ですが、 いずれも、本文とは関係ないです。