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改善策の意味を法律家さんにお聞きします!

失敗を招いた場合、「今後このようなことが起こらない様に十分注意いたします。」--(1) という言葉を耳にします。 これって改善策と判断するのでしょいうか? 改善策とは目に見える形の手段ということではないのでしょうか? 司法の場では、どのような捕らえ方をするのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • jess8255
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回答No.1

個人にしろ企業にしろ、「今後このようなことが起こらない様に十分注意いたします。」なんてのは改善策とは言いません。いうなれば決意表明、反省の弁のようなものです。 改善策とは具体的な方法を明らかにしておくものです。あなたが仰る「改善策とは目に見える形の手段ということではないのでしょうか?」はその通りですよ。 この理解は社会の常識的ルールですから、法律家や司法が関与するところではありません。

kfjbgut
質問者

補足

見解をお聞きして確信しました。 マスコミ等で謝罪の場面がありますが、全く改善策が述べられていなかったり、後にも改善策が表明されていなかったりしますのでお聞きした次第です。 例えば、JALの事故や、JRの置石等々、内部の失態も含め、沢山の問題は報じられるのですが、その改善策が殆ど聞いたことがないもんですから・・ 再度事故が起これば、当然、裁判で再発防止策(改善策)の有無も問われると思いましたので法律のカテゴリでお聞きしました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.2

"これって改善策と判断するのでしょいうか?"   ↑ たんなるポーズでしょう。 法的な意味は無いと思います。 ”改善策とは目に見える形の手段ということではないのでしょうか?”     ↑ 法律における過失というのは、変遷がありまして かつては精神の緊張状態を言いましたが、 現代においては、なすべきことをやったかどうか で判断されます。 これは精神の緊張状態では外部から判断するのが 難しいからです。 なすべきことをしたかどうかは、外部からの判断が 可能です。 そういう意味で、目に見えるという言い方は あながち誤りとも言えないかも知れません。 尚、改善策は往々にして 専門的になるため、市民には理解出来ません。 だからTVで放映してもあまり意味はありません。 ”司法の場では、どのような捕らえ方をするのでしょうか?”     ↑ 少し専門的になりますが、簡単に説明します。 過失の有無ですが、まず結果発生の予見可能性と 回避可能性の存在が前提になります。 その可能性があることを前提にして、予見して回避 出来たかどうかが問題になります。 回避できたかどうか、ということは解りやすく言うと なすべきことをなしていたか、ということになります。 何を持ってなすべきことというかは、その時代の技術 水準などを基に客観的に決まります。 尚、今後このようなこと云々は当然のことであり 法的に意味はありません。

kfjbgut
質問者

補足

詳細に有り難うございます。参考になりました。 ただ、私のような素人には、専門的すぎて困惑したのが現状です。

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