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不法侵入
元彼の部屋に私の荷物が残っており、運んでもらえるということで話はついていました。 1度れんらくがきたのですが、互いの都合がつかずに日を改めて連絡がくることになっていました。 ところが、予め私が不在であることを知っていた日の当日にこれから運びたいと連絡が来ました。 不在なのでやめてほしいと伝え、1度は了解してくれましたが、急に、やっぱり運んでおく、部屋に置いていくと言って、こちらの訴えを受け付けてもらえず、電話も拒否されてしまいました。 実家に帰省し、すぐに戻れる状況ではなかったため、とにかくやめてほしいとメールで訴え続けました。 付き合っていた頃に、私が眠っているときに財布からお金を抜き取られていたことがあったり、私の車で出掛けたまま帰ってこなかったこともあったりしたので、部屋に入られることは嫌でした。 それから返事もなく、もちろん電話にも出ません。 万が一、部屋に入っていた場合、不法侵入で訴えることはできますか?
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- drum_KT
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自分の不在時に入られることを心配するということは、彼が合鍵を持っていて、別れた後もあなたは鍵を変えていないということですよね? その状況で、相手を不法侵入で訴えるのは無理でしょう。鍵を預けてあるという時点で、入る許可を与えているのと同じことですから。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
誰もいないなら鍵締まってあるし、誰か家族がいれば、許可を得て入室するのだから、不法には問わ荒れないでしょう。 まずは家族に電話したら?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
住居侵入になるか、ということですね? (住居侵入等) 刑法 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、 建造物若しくは艦船に侵入し、 又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から 退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 正当な理由があるかないかの基準は、居住者の意思に 反するかで決まる、というのが判例です。 元彼とはいえ、すでに分かれて別生活をしています から、元彼は居住者ではありません。 従って、居住者である質問者さんの意思に反して 立ち入れば、住居侵入罪が成立します。 ”部屋に入っていた場合、不法侵入で訴えることはできますか?” ↑ 住居侵入罪が成立すると思いますが、元彼では 警察に訴えても相手にされない可能性があります。 弁護士を通すと、動く可能性が高くなります。