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高額医療費制度について
お世話になります。 共働き夫婦です。それぞれに健康保険に加入しています。 高額医療費制度があることは知っています。 1ヶ月にかかる医療費が、 一般的に、凡そ80,000円以上は戻ってくると解釈しています。 それは、同一疾病合算という意味でしょうか? また複数の病院に支払った場合は合算は認められないのでしょうか? また、夫婦合算も認められませんでしょうか? 以下の例でいかがでしょうか? (単純に、凡そ80,000円で還付されるものとして、 それぞれ20,000円は戻ってくるのでしょうか・・・) 【例1】 夫:Aという病気でかかった医療費 50,000円 Bという病気でかかった医療費 50,000円 【例2】 夫:Aという病気でかかった医療費 50,000円 妻:Cという病気でかかった医療費 50,000円 【例2】の場合は、ダメな気がしてきました。 その場合、もし妻が夫の扶養であれば(同じ保険証?) 認められるのでしょうか? 万一に備え、 保険の見直しをしようかと思います。 稚拙な質問ですみません。 宜しくお願い致します。
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- kawakawa85
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- kawakawa85
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 やっぱり【例2】は同じ健康保険でないとだめなのですね。 【例1】は、同じ医療機関でなくてもよいということなのですよね? しかし! ここで言うことではないですが・・・ 夫婦でそれぞれの健康保険の場合、 家計はそれぞれの収入の合算で営んでいるので、 それぞれが同じ様に80,000円以上の 医療費を支出しなければならなくなった場合、痛いですよね。 保険、真面目に検討しようと思います。 ありがとうございました。