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これは正当防衛にならないですよね?

ペヤングのゴキブリ混入事件で大騒動が起きましたよね。中国やメキシコだったら、こんなに大騒ぎにはならなかったでしょう。まあ、これだけ、日本人にとっては ゴキブリは ゾッとする昆虫だからでしょう。 さて、イジメの中でも悪質なものに、ゴキブリなどを虫を食わせるというのがあります。大津の自殺した少年も こういうイジメにあっていましたよね。 それで、もしもの仮定ですが、イジメられっ子が咄嗟に ゴキブリを食べさせようとした イジメっ子の頭を石で殴って 意識不明の重体にさせたとします。でも、常識のある人なら「頭を石で殴ったら」大怪我をすると、考えますので、当然 「過剰防衛」で 起訴されますよね。そして、正当防衛には ならないですよね?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"当然 「過剰防衛」で 起訴されますよね"  ↑ 傷害罪で起訴されるでしょうね。 あるいは殺人未遂で。 そして、弁護士が正当防衛を主張し、検察が 過剰防衛だ、と主張することになります。 ”常識のある人なら「頭を石で殴ったら」大怪我をすると、考えますので”     ↑ 正当防衛の場合は、生じた結果は問題に なりません。 防衛「行為」が問題になります。 指を捻られたので突き飛ばしたら、転んで 重傷を負った、という事例では、指を捻られる 行為と、突き飛ばした行為を比較して 正当防衛が認められた判例が出ています。 重傷を負った行為は無視されました。 これを「行為無価値」といいます。 しかし、このゴキブリの場合は、行為無価値に 立っても正当防衛の成立は難しいかも しれません。 ”正当防衛には ならないですよね?”     ↑ 石の大きさや腕力の強弱、狙った部位などにもよりますので 一概には言えませんが、過剰防衛として傷害罪が 成立する可能性があります。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >傷害罪で起訴されるでしょうね。 中学生だと家裁送致になるかもしれませんね。 >しかし、このゴキブリの場合は、行為無価値に 立っても正当防衛の成立は難しいかも しれません。 どれくらいの危害が加えられようとしたら、正当防衛が成立するのでしょうか?

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