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飲酒運転 連帯責任/飲食同席者は?

忘年会の季節、飲酒運転はしてはいけません。 飲酒運転は、 ・運転者はもちろん ・悪意の同乗者 ・悪意で酒を提供した飲食店 も罰則をうけますね。 次のような場合は、どうなのでしょうか? 食事をしようとホテルで会席した。 友人は車で来た。私は電車。 私は飲んだ。 友人は、自分で「僕もちょっとだけ」と言ってビール1口飲んだ。 (私は制止したが、まあ黙認) その後、酔いを醒ませて、友人は一人運転して帰った。 この日は無事に帰ったようなのですが、、、、 もし、これで検問でも引っかかったら、私やホテルレストランも罰せられるのでしょうか? また似たような話で、 会社の週末忘年会、マイカー通勤者も多い。 「今日は全員、クルマ置いて帰ること」と通達を出す。 しかし、よからぬ輩がいるもので、解散後 目を離したすきに、マイカーで帰宅するのが必ず居る。 こんな時は、忘年会同席者全員または幹事も責任を問われるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

質問の答えとはちょっと違うけど、 順番として、 まず車で来させないこと、車で来たら飲ませないこと 飲ませないために自分たちも飲みすぎないこと 最悪タクシーなりに放り込んでしまうこと。 ここまでやっても、責任を問われるなんてことはまずないんじゃないかな?

QWERT55YUIOP
質問者

お礼

飲酒運転は絶対だめですね。 飲んだら乗るな・・・命がけで止めてやるのが友情でしょうね。

noname#211894
noname#211894
回答No.4

原則的には、運転手個人の責任 で、それを知っていて、周りの人間が、本人の意志に反して酒を提供したかどうか。 >私やホテルレストランも罰せられるのでしょうか? レストランとしては、酒もソフトドリンクも提供しているでしょうから、問題は無いと思います。 友人やあなたが、車で来ていることを申告していないのなら、責任は無いでしょう。 ホテルでは駐車場は見えないでしょうし、レストランがそれを知ることは困難です。 駐車場が見えるレストランなら、多少変わるかも知れませんが。 申告していて、ソフトドリンクを提供しないのは問題があるかも知れませんが、「水」が出されているのなら、問題は無いと思います。 ビールを一口 まぁ、その友人が勝手に手を伸ばしたのなら、問題は無いでしょう。 どうぞと差し出したら微妙だなぁ・・アウトになる可能性がありますね。 どう口裏を合わせるかですね。 >と通達を出す。 実効性があるかどうかです。 例えば、うちの会社でそういったことがあると、飲酒運転禁止のカードを配ります。 飲む間は、それを見える場所に取り付けておかないといけません。 それに反して、飲んだ者、飲ませた者は処分されますし、万が一でも検挙されるようなことがあれば、会社としても、それらを一切守りません。秒速でクビですね。 通達出すだけでは不十分な場合もあります。 飲料の注文を受けるときにも配慮があったのか、飲んではいけない人を周りに周知させたか。 幹事の責任ではありませんか? 不十分なことがあれば、責任を負うことも仕方が無いですね。 常識的にやれることをやっていたのなら、幹事に責任は無いと思います。

QWERT55YUIOP
質問者

お礼

飲酒運転は絶対だめですね。 飲んだら乗るな・・・命がけで止めてやるのが友情でしょうね。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

ホテルは宿泊施設なので、特に罰せられません。 相席者も同様です。 ご質問のケースは、居酒屋などの場合ですね。

回答No.2

 こんにちは。  正確な答えではなく、おそらくって意見ですが良いですか?  ホテルでの会席の事例の場合、友人は酔いを覚ますために一人で残っているわけですから【私】は悪意とはならないと思いますので、善意ですよね。  それに会場はホテルですので、泊まっていく措置も取れたと認識できますので過失も弱いと思います。  あと、これは「たしかそうだった気がする」って程度の認識ですが、同席者の場合は実際に飲酒運転を止めるまでの義務はなかったと思います。  そのため、目の前で飲酒運転を開始されても、制止の言葉を一言かける程度で違法性には問われなかったかと記憶しています。  同乗はしていませんしね。  そのため、【私】には何もないと思います。  ホテル側に関しては正直よくわかりませんが、少し調べると飲酒運転をする気がない者へ酒類を提供し、結果として飲酒運転をされてしまった場合は、酒類提供の違反ではなく飲酒運転の教唆犯となるようです。  似た事例の方も、飲酒運転をしないように通達を出していますし、同乗はしていませんので同席者も幹事も罪に問われることはないと思います。  ただし、その酒類をその職場で購入し、その職場の管理の下で提供するか、しないかの支配下にある酒類だった場合は変わってきます。  その場合は職場が酒類提供者になるので「マイカーで帰宅する者が一人はいるんだよな!」との可能性を認識しており提供、飲酒運転をされてしまうと酒類提供の違反になります。  この場合罪に問われるのは同席者や幹事ではなく、その酒類を実際に支配下に置いていた責任者になるのかなと思います。  専門家ではないので参考にする程度にしてください。お邪魔しました。

QWERT55YUIOP
質問者

お礼

そうですね。 同席者の場合は免責・・・妥当な気がします。 極端に言えば、飲み屋でたまたま隣になったオジサンと酒を酌み交わして、そのオジサンが飲酒運転で捕まっても、私には罪はないでしょうしね。 本当は、そのオジサンが車ということが分かった時点で、警察に通報してあげるのがいいのでしょうが、警察も予防では何も動いてくれませんからねー。

noname#205652
noname#205652
回答No.1

検問で引っかかっただけでは、本人以外に連帯責任はこないでしょうが、 事故を起こせば、連帯責任で処罰されます。 私が今年見た、免許の更新時に見たビデオは「飲酒運転、許されざる犯罪」でした。 役所に勤める友人が海外研修に行くことになり、後輩がしている店へ会社の車で飲みに行き その友人を乗せ駅まで送った後、次の日にその車でお客のところへ行くので、そのまま 帰宅、信号を見落とし、歩行者を轢いてしまい、死亡させてしまった。 その歩行者は、家の近所で、もう直ぐ結婚予定でした。 友人も後輩も執行猶予付きで処罰され、後輩は、店を辞めて故郷へ帰り、友人は海外研修もフイになりました。 > 「今日は全員、クルマ置いて帰ること」と通達を出す。 これだけではね、自分らの職場では、事故を起こさずとも、飲酒運転で検挙されたら、即解雇となります。 「この場合だと、会社も止めた同僚も処罰はされないでしょう」 もしかしたら、目を離したすきに、マイカーで帰ることが予想される場合は、代行を呼ぶなりタクシーを呼ぶなりして、送り出すまでしないとダメじゃないかなと思います。 ただ、検問だけでは、処罰されないと思います。 忘年会出席者全員が処罰されるかされないかは、会社の判断ですので、判りません。

QWERT55YUIOP
質問者

お礼

飲酒運転は絶対だめですね。 飲んだら乗るな・・・命がけで止めてやるのが友情でしょうね。

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