簡単に書きます。
4月以降の予定月収はいくらでしょうか?
予定月収の12倍が年収見込みとなり、130万円を超えるようであれば、まず扶養してもらうことはできません。
まだ月収などがわからないのであれば、求人やあなたの希望額でみて、130万円を超えるのであれば同様だと思います。
そもそも、再就職を希望されていて、見込み年収130万円を超える条件が希望であれば、就職活動中は社会保険の扶養に該当しないのです。
税の扶養などと異なり、結果的な年収ではなく、採用条件や希望条件における見込み年収で判断が必要です。
注意点としては、健康保険団体それぞれ扶養の要件が異なります。
私の聞いた話では、健康保険の扶養となる配偶者であれば、国民年金第三号被保険者になれますが、健康保険の扶養の要件を満たさない場合には、三号被保険者になれないのです。
健康保険団体で要件が異なりますので、ご主人の健康保険証に記載のある健康保険団体(大企業以外の多くの企業が全国健康保険協会、通称・協会けんぽで、地域の支部になっている)に確認されることですね。
ご主人の言い分も大切です。
企業側からすれば、事務負担もコストなのです。会社によっては、上司などを経由したり、人事部を経由したりしての手続きです。頻繁に不要が変わるような人を嫌う場合もあります。
あなたからの申し出ではなく、ご主人の申し出が必要ですので、あまりにも無理強いさせることはよくありません。
お礼
主人の言い分も大切というコメント、心に響きました。 私の4月以降の収入結構ありそうですし、自分で一カ月だけ入る事にします。 ありがとうございました。