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強要罪?
おかしな話ですが、裁判所に訴訟を起こし、訴状を提出した時に、裁判所が近いので、送達は、直接取りに行く方法で行う旨、訴状受付担当と 合意し、最小限の切手のみを預けました。 ところが、いきなり判決文が、郵送(1040円)で届きました。 すぐに裁判所に行き、受付担当に訴状提出時の打ち合わせと違うことの 理由を聞きました。 受付担当は、裁判官の担当事務官にその旨を伝えたとのことでした。 また、担当事務官は、 「確かに郵送をしないで あなたが、取りに来ることを、受付担当から聞いています。しかし、私の一存で、郵送しました。」 と 言いました。 担当事務官が、勝手に送りつけており、私に支払う義務はないので、私は、未だ1040円を払っていません。 その後 現在まで、2年4ヶ月が過ぎましたが、先日督促状が届き、差押の予告も記載されていました。 事務官が打ち合わせと違う郵送に対して私は、債権があると思いません。 常識では考えられませんが、強要罪になりますか? おかしいのですが、私の考えでは、債権がないのに、差し押さえをほのめかすのは、強要罪ですか? ほんと おかしな話ですが。よろしくお願いします。
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公務員はサービス行じゃないから、相手のことなんてどうでも良いと言う、分かりやすい例ですね。 でも、そんな公務員を否定するつもりはありません。 私が同じ立場ならそうしますからね。
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- buttonhole
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No.1さんの回答のとおりす。送達場所(御相談者の自宅等)に送達することが原則であり、御相談者が裁判所に出頭すれば、書記官が直接、交付することもできるというだけのことにすぎません。 御相談者は、判決言渡期日に出頭して、判決の言い渡し後に判決正本の交付を求めればよかったのです。速やかに切手代を裁判所に納めてください。
- praecoxlc77
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法律カテゴリーですから、法的根拠に沿った回答をします。 まず、お金を払えというのは裁判所の正当な権利に沿って行われておりますので、 この場合はいわゆる刑法でいう強要にはあたりません。 したがって強要罪にはなりません。 害悪を告知して義務のないことを行わせるのが強要罪です。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 差押えは正当な権利であるから害悪の告知にもならないし、脅迫でもなく、まして暴行なども用いていません。 さらに、既に他の方の回答もありますが、裁判所はその権限によって職務を遂行していると思われるので、 このばあい義務のないことにもあたりません。 そして、たとえば異常にしつこく毎日のように電話をかけてきたり、家におしかけて「払え!払え!」というならともなく、 請求も相当の範囲といえます。 よってこの場合は強要罪にはあたりません。 たしかに事前に取りに行くといっているのに、勝手に送られてきて、お金を払わされるのは感情的には非常に腹立たしいですけどね。
- TooManyBugs
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強要罪では有りません。 民事訴訟法 第九十九条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 第百条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。 どのような打ち合わせがあろうと送達は郵送あるいは執行官によって居所でなされるのが原則です。 100条は「することができる。」ですから、する必要はないし、たまたま裁判所に来ていれば直接渡して済ませると言うだけ。