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生活保護・障害者の方々のサラ金滞納について

聞いた話で驚いたのですが、例えば何かしら理由あって生活保護受けてたり、途中から障害者になってしまった方々が以前からのサラ金で滞納しすぎて裁判起こされても、現在生活保護受けてますみたいな報告したらサラ金さんから裁判が取り下げられたみたいな話を聞きました。 本当にそんなことになるのですか?

みんなの回答

  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.2

一部は、既に回答、ありますが… 「障害者や、生活保護の受給者から、雇った弁護士さん経由で、例えば「生活保護を、受給してる為、返すのは、難しい(出来ない)」又は、「障害者なので、返すのは、難しい(出来ない)」的な内容で、通知すればなら、消費者金融会社(信販)会社や、クレジットカード会社に、都市銀行や地方銀行等の金融機関、関係無く、「通知を無視して、催促や取り立てすれば、貸金業法等、関係する法律により、刑事と民事の両面で、違反になる。 障害者や、生活保護関係による、市民団体から、「障害者や、生活保護の受給者いじめ」と、指摘されてしまい易い…」点を懸念して、催促や取り立て、止める会社が、殆どだそうである。 後、各種公共料金の内、電話(固定電話・携帯電話)会社、ガス(都市ガス)会社も、月々の料金を、滞納した客が、障害者や、生活保護の受給者なら、同じ様な通知あれば、「障害者や、生活保護の受給者いじめ」と、指摘されるのを、恐れて、やはり催促や取り立て、止める会社も、多いそうである。 ただ、厳しい方針を取る会社なら、「生活保護の受給者や、障害者が、障害基礎年金(障害者年金)を、受給してるなら、顧問弁護士と、相談してだが、合法的に、取り立てる」会社も、あるにはあるらしい…」的な内容で、私も以前、地元の障害者関係の福祉施設に、勤務してる知合いから、聞いた事が、確かにあります。

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.1

障害者はわかりませんが 生活保護受給者(披保護者といいます)は、支払い能力、差押え可能資産など無いし 布団、枕、小食卓、食器等は差押え禁止です。さらに生活保護費も差押えや取立ての対象禁止等が法的に保護されています。サラ金側はそれらのことは把握していますので 裁判の判決や支払い命令が出ないことも自明ですので取り下げになったものと思われます。

noname#203177
質問者

お礼

回答ありがとうございます そのような法律があるのですね。驚きました。

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