• ベストアンサー

守秘義務

正当な理由なくして職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとありますが、正当な理由とはなんですか?法律に基づいていなければならないと言うことでしょうか?それと漏らしてはならないとは外部、例えば警察から市役所、消防などの公務員、企業などに前科等を漏らしてはならないというこですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

まあ、ビルが火事になったときに、「ここから先のエリアマップは秘密です」と言われても、消防署も火事だしたほうも困りますわな。 火災報知器が故障で誤報を鳴らしても、「火災報知機のある場所は秘密です!」と言われては、止められないし、それでその会社がいいならいいけど、ということになりますわな。 「公序良俗」とか「安寧秩序」というのが法が規定する基本原理なので、それを守れないような法の守り方までするのは本末転倒だ、ということで「正当な理由」がありうるように契約を結ぶ(公務員なら各種公務員に関する法に従う)というだけです。

その他の回答 (1)

回答No.1

>正当な理由とはなんですか?法律に基づいていなければならないと言うことでしょうか? ご参考。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%99 上記を要約すると「正当な理由はケースバイケース。それぞれの案件ごとに個別に審理すべき」です。 >それと漏らしてはならないとは外部、例えば警察から市役所、消防などの公務員、企業などに前科等を漏らしてはならないというこですか? 簡単に言うと「職務上、漏らす必要がない相手に」です。 「その秘密を相手に伝えなければ、自分の職務が遂行できない」とか「その秘密を相手に伝えなければ、秘密を持つ者の生死に関わる」と言う場合は「正当な理由あり」になります。 秘密を守ったせいで、秘密を持ってた本人が死んじゃったりすれば、本末転倒ですからね。

関連するQ&A