- ベストアンサー
ホームページの記載内容について
- ホームページやブログなどネット上で公開する際、整体やマッサージ等の健康法で疾病が治癒するような表現は薬事法のような記載の決まりがあるのか?また、記載しなかった場合のリスクは?
- 整体やマッサージ、リラクゼーションのホームページで『医療ではない』旨を記載しないと法律に違反するケースがあるのか?リスクはあるのか?
- ホームページやブログで整体やマッサージのような健康法を公開する際、健康食品のような明確な表示が必要なのか?リスクを知りたい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ありますよ。去年だったか、一昨年だったか、「小顔治療」で有名だったところが消費者庁から「アンタ、小顔が治るっていってるけどその根拠ってなんなん?」と突っ込まれて返事ができず、ホームページの修正を命じられました。 これはあくまで一企業に対する「指導」ですが、消費者庁という「お役所」が出した見解になりますから、つまり今後は消費者庁はその気になれば同業者に対してすべて修正を命じることができます。やらないのは「そんなんいちいちやってられるほど消費者庁は暇じゃない」に尽きます。 ですから、小顔治療を受けた人が「根拠のない治療を受けて高額な費用を払わされた」と訴えれば、勝てる可能性はかなり高いと思います。誰もやらないのは、何百万円というような高額な契約にはならないからです。たった数万円のために訴訟も面倒くさいし、その金額なら割に合わないですからね。 だから最近はテレビや雑誌で「小顔」が取り上げられることがほとんどなくなりましたよね。消費者庁の指導が業界に知られるようになったからです。テレビも雑誌も、妙なトラブルに巻き込まれるのはごめんですからね。 とはいえ、ホームページなどでは今でもあちこちで堂々と「小顔治療」というのがまかり通っています。なぜまかり通っているかというと、そういう業界の人たちは「ネット?法律?俺はそういう小難しいことが嫌いだから治療家をやってるんだ」という人が非常に多い(本当)ので、「知らないし、興味ない。法的に正しいかどうかではなく、客が集まるかどうかだ」と考えているところがほとんどなので実質的にクロ状態のものがまかり通っているのです。 また、ホームページ作成業者もいちいちそういう情報や法律には疎いので、思いっきりアウトな情報も堂々と出してしまうということがあります。 結局のところは良心の問題なのです。しかし、消費者も「治る人は治る。治らない人は治らない」というところより「どんな人でもたちどころに治ります」という人のところに行きますからね。 ホームページの情報記載については非常に難しいんですよ。例えば美容整形で、いわゆる「ビフォーアフター」の写真を掲載するのは本来はもうNGなんです。「結果が保障されるわけではないから」です。でも、消費者の立場からすると「どんな人が受けてどのくらい変わるのかがわからないと判断できない」というのがあると思います。また、患者の口コミだって「この人がそうなったからといってあなたもそうなるわけではない」ですから、グレーっちゃグレーです。でも、口コミもわからないんじゃ何をもって判断すればいいのか、ですよね? 今はその辺の法整備と慣例が確立していないといっていいでしょうね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすく大変参考になりました。 民間療法ならば多少の誇大広告は今の情報化社会の時代では仕方ないことなんでしょうか。確かに、胡散臭いHPたくさんありますしね。 ビフォーアフターの記載NGなのは美容整形業界だけだと思っていました。 信じるか信じないかは消費者次第ですね。難しいですね。 ありがとうございました。