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東京大阪間で別居した状態で離婚裁判をします

自分は大阪に住み、息子と妻は東京です。 元々単身赴任というか、二人とも大阪勤務でしたが、結婚後に妻が東京の両親と二世帯を希望して、結果的に私が大阪に単身赴任という形になりました。しかし、離れて暮らすことで関係が悪化し、そのまま単身赴任から別居した状態となり、話し合いの末、互いに離婚という結論に至りました。しかし協議離婚も調停離婚も中々折り合いがつかず、裁判となりそうです。そこで2つ質問です。 (1)裁判は大阪で行いたいのですが可能ですか? (2)東京で裁判となった場合、弁護士は東京、大阪、どちらに依頼するとよいですか? あと、何かメリット、デメリット、補足、参考になりそうな体験例などでもかまいません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

法律上は、管轄裁判所は、東京または大阪の家庭裁判所です。そこで、東京家庭裁判所に訴え提起できますが、被告は、移送の申立をするでしょう。 その場合は、子供もが未成年者で、親権の帰属が争われると、家庭裁判所調査官が子供に面接して養育環境を調査します。そのような場合は、子供の、住所、居所に配慮せよと法律は決めています(人事訴訟法31条)。 そこで、親権が争われると、子供の住所地の家庭裁判所に移送されます。被告が経済的弱者であることも考慮されます。 以上の外、調停をおこなった家裁も、若干は考慮されます。 東京で裁判となった場合は、大阪の弁護士を選ぶと打ち合わせが便利、電話裁判でも、裁判所へ行く日当、交通費が掛かる、東京の弁護士を選ぶと打ち合わせが不便だが、日当、交通費が安いです。 弁護士は、東京でも、大阪でもよいです。信頼できる人を選んでください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikocho.html
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 まず、協議離婚も調停離婚も折り合わず、とお書きになっていますが調停はどこで申し立てられたのでしょうか。本来調停は審判裁判と連携しています。調停不調イコール通常の裁判とはならない。と、いうことです。 但し、調停終了後2週間以上開ける場合は通常の裁判になります。調停で離婚に合意しているが離婚条件では争いがある。と、いうケースですので親権さえ決めておけば、離婚を成立させた後、後の離婚条件は2年以内に再び調停を起こす方がいいように思いますが・・・。 裁判に持ち込みたいのであれば、相手が訴えを起こすまで待てばあなたの住所地を管轄する家庭裁判所が第1回目の裁判所になります。弁護士は地元(裁判所と同じところの弁護士)がいいです。

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