>妻から別居と来年4月に離婚するとの宣言を受けました。
>遠隔地に一方的に別居を宣言して、家を出た妻に裁判上の離婚は
出来るのでしょうか?
この2つの点から来年4月には協議離婚が成立する(成立できる?)ことになります。
ということはわざわざ裁判に訴える利益が質問者には無いということです。「4月以前に離婚できれば妻の年金受給を阻止できるという訴えの利益がある」と主張しても「たった数ヶ月の差を利用することは公序良俗に反する利益で、訴えの利益たりえないものである」と私が裁判官なら、質問者の訴えを門前払いしますね。
>私はこの際、「清算したい」のです。
ということは、離婚請求裁判ではなく、離婚に当たって、財産分与、慰謝料、(養育費)については、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかを決めてもらう裁判を起こすことが質問者の意図に最も合うということになります。
ただし、この点について夫婦間で意見の対立がなければ、やはり訴えの利益がなくて4月に協議離婚しか方法はないでしょう。
法律ではこうなっています。
民法第768条(財産分与)協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
裁判に訴えられるのは財産分与についてですが、離婚の原因はどちらが作ったかの議論が必ず生まれるでしょうから、慰謝料の額も問題になrってきますから同じことでしょう。ただし私は経験がないので、実際は知りません。家庭裁判所は相談所を併設していますから、一度相談にゆかれてはどうでしょう(無料です)