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別居中の妻と離婚する方法

58歳です。妻から別居と来年4月に離婚するとの宣言を受けました。 長女と孫(10歳)と1500k程の遠隔地で3人で暮すようです。 現在は孫は私達夫婦で看ています。長女は×1で単身離れていますが 時折、子(孫)の顔を見に来ます。 私達夫婦はここ2年位は不仲で、昨年は裁判離婚の申し立て(調停)を しましたが、妻が妥協姿勢でしたのでこの時は取り下げています。 さて、遠隔地に一方的に別居を宣言して、家を出た妻に裁判上の離婚は 出来るのでしょうか?家財は長女のAPが狭いので家財はそのままにして おくと言います。私はこの際、「清算したい」のです。 アドバイスお願います。

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回答No.2

>妻から別居と来年4月に離婚するとの宣言を受けました。 >遠隔地に一方的に別居を宣言して、家を出た妻に裁判上の離婚は 出来るのでしょうか? この2つの点から来年4月には協議離婚が成立する(成立できる?)ことになります。 ということはわざわざ裁判に訴える利益が質問者には無いということです。「4月以前に離婚できれば妻の年金受給を阻止できるという訴えの利益がある」と主張しても「たった数ヶ月の差を利用することは公序良俗に反する利益で、訴えの利益たりえないものである」と私が裁判官なら、質問者の訴えを門前払いしますね。 >私はこの際、「清算したい」のです。 ということは、離婚請求裁判ではなく、離婚に当たって、財産分与、慰謝料、(養育費)については、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかを決めてもらう裁判を起こすことが質問者の意図に最も合うということになります。 ただし、この点について夫婦間で意見の対立がなければ、やはり訴えの利益がなくて4月に協議離婚しか方法はないでしょう。 法律ではこうなっています。 民法第768条(財産分与)協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 裁判に訴えられるのは財産分与についてですが、離婚の原因はどちらが作ったかの議論が必ず生まれるでしょうから、慰謝料の額も問題になrってきますから同じことでしょう。ただし私は経験がないので、実際は知りません。家庭裁判所は相談所を併設していますから、一度相談にゆかれてはどうでしょう(無料です)

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>さて、遠隔地に一方的に別居を宣言して、家を出た妻に裁判上の離婚は出来るのでしょうか? 何十年と婚姻生活を続けて不仲になってきて2年で、別居は最近のことですよね。婚姻生活の期間と比較したときに、まだ「婚姻を継続し難い重大な理由」が存在する(夫婦関係が完全に破綻している)とまでは言い切れないように思われます。 つまり単に別居しているからという理由だけではいかんともしがたいです。 詳細知りませんので、その内容によっては可能性があるかもしれませんけど。 奥様の方は、 >妻から別居と来年4月に離婚するとの宣言を受けました。 ということなので、その時になれば裁判離婚できなくても協議離婚は出来るものと思います。 奥様の方は多分年金分割の施行を見据えてのことと思いますけど、それをこちらで先手を打ってというのは無理がありますね。 まあ、、、、可能性を追求するのであれば弁護士にご相談されるしかないでしょう。

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