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家の権利について

20年くらい前に、家を父と兄の親子ローンで購入しました。 ローン10年くらい残っています。 家の権利も父と兄の半分ずつです。 今は父と私(妹)が一緒に住んでいて、父がローンを払っています。 詳しくは分かりませんが、父が亡くなったら、兄がローンを払う契約になっているのだと思います。 もし、兄が破産したら、ローンが残っていても、家をとられてしまうのでしょうか? 弁護士に相談すればいいのかもしれませんが、お金がなくて・・・。 どなたか詳しい方、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • 86tarou
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回答No.6

複数の人がローンを組んで家を買う時は、通常お互いに連帯保証人になることを求められます。これは家の権利が複数の人になるため、片方の抵当権を行使しても売ることが難しいからです。 なので、お兄さんが自己破産して返済が滞れば保証人であるお父さんへ請求が行くことになります。ここで払えれば何の問題もありませんし、代わりにあなたが払っても一応は大丈夫です。金融機関としては、誰が払おうと返済が続く限り抵当権を行使して債権を回収しようとはしませんので。 ただし本人以外の人が払っただけでは、お兄さんの所有権には何の変化もありません(お父さんかあなたからお金を贈与しているだけ)。なので、いっそのことお兄さんの持ち分を売買して、今後の返済を引き受ける方が間違いはないでしょう。この場合はお父さんかあなたが新たに銀行のローン審査に通ることが必要となります。これで問題なければ借りたお金でお兄さんの債務を完済し、所有者を払った人に変更することになります。 これがお父さんなら良いのですが、あなたの場合は今後結婚して家を出て行く可能性があるので、その時に足枷にならないかだけはよく考えてからにしましょう。

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  • terepoisi
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回答No.5

>兄が破産しても、私がローンを払えば、家は売らないで大丈夫なのでしょうか? てっきり、家の価値が2,000万円だとしたら、半分の1,000万円を払えとなるのかと思いました。 そうなると、家を売るしかないし、どうしたらいいかと困っていました。 家の権利を私に変更した方がいいのでしょうか? と言っても、変更の仕方がわかりませんが。出来るのでしょうか? ローンが残っている間は名義変更できません。 相続財産としてローンを引き継ぐ場合も、 引き継ぐ人にそれだけの信用があるか、担保物件が無いとできません。 一般に返済途中の物件では担保不足になるでしょう。 相談先は弁護士でなくとも、ローンを借りている銀行でできます。 銀行も貸し倒れたところで資産価値が目減りしている家を競売するしかないので 事前に相談すればきちんと話を聞いて次善策を講じてくれます。 まだ当事者ではないので、とりあえず自治体や地域の弁護士会などが開催している 相続や金銭の相談、法律無料相談でお尋ねになってみてはいかがでしょう?

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 お兄さんからローン引き落とし口座の通帳・印鑑・キャッシュカードを預かって、引き落とし日に質問者様が支払い金額を入金しておく。ただし、破産時に口座を差し押さえられたら不可能ですね。  次に、ローンを質問者様とお父様で組みなおす方法があります。ただし、質問者様が借り入れ銀行の資格審査に通らなければだめです。年収・勤務年数・勤務先などが審査対象だと思います。名義はお父さん、お兄さん、質問者様になります。ただ、破産するとなるとお兄さんの持分を差し押さえられる可能性があるのでお兄さんの持分を質問者様、お父様で買い取る事になるかもしれません。  失礼ながら弁護士に相談するお金がないのならあきらめるしかないかも。弁護士の相談料って30分5千円程度ですから、支払えるのではないですか?若しくは司法書士かな。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

自己破産の道を選んでしまうと ローン残高に関わらず (ローンより家のが高い・安いに関係なく) 家はとられてしまいます。 なので、普通は住宅ローンの残っている 自宅を残しつつその他の借金を整理する方法を 考えます。 住宅資金特別条項(住宅ローン特則) 住宅は個人の資産で最も高額な資産に属しますから 自己破産を選択すれば、必ず処分の対象になります。 任意整理も抵当権を行使(実行)され、やっぱりとられる。 そこで、個人再生の道を模索する。 家をとられない道も、確かにあります。

回答No.2

>もし、兄が破産したら、ローンが残っていても、家をとられてしまうのでしょうか? 普通、住宅ローン等を組むときに、ローンを組んだ金融機関が、住宅を担保にローンを組みます。 つまり「ローンを返せなくなったら、代わりに、家を貰いますよ」と言う契約にして、不動産に「うちが担保を設定してますよ」と登記します。 なので、法務局に行って、不動産の登記を閲覧すれば「○○銀行が担保設定してる」ってのが判ります。 で、ローンを全部支払い終わった段階で、金融機関に「返し終わったらから担保を外して」とお願いします。 この「担保設定」は、相続しても何をしても消えません。設定を消すには「ローンを完済する」しかありません。 なお、ローンは誰が返しても構いません。貴方が兄や父の代わりに返したって構いません(形式的には「返済分のお金を兄と父に贈与しただけ」なので、その分を確定申告して贈与税を払えば、税法上は問題ない)

vaseline_222
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 兄が破産しても、私がローンを払えば、家は売らないで大丈夫なのでしょうか? てっきり、家の価値が2,000万円だとしたら、半分の1,000万円を払えとなるのかと思いました。 そうなると、家を売るしかないし、どうしたらいいかと困っていました。 家の権利を私に変更した方がいいのでしょうか? と言っても、変更の仕方がわかりませんが。出来るのでしょうか? いろいろ聞いてすみませんが、ご教授ください。

回答No.1

父親の権利が半分ですから、 それを4分割して半分が母親(お父さんの奥さん)、残りをあなたとお兄さんで分けます。 で、お母さんも亡くなった時になくなった場合最終的な権利はあなたが25%、おにいさんが75%です。 こういう場合家の権利自体は放棄してその分をお金で相続と言う形が多いようです。

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