道路交通法(自転車)について
こんにちは、
みなさん自転車の通行について質問しているのですが、新たに質問させてください。
疑問点がいくつかあります。
(1)自転車の通行について
(1)よく、歩道に、自転車も通っていいですよ的な標識がありますが、あれは歩道を通ってもいいですよ(つまり、車道(路側帯)も通ることもできる)という解釈でいいんですよね?
(2)交差点の時自転車が車道を走っていると、どうしても左側を走らないといけないので、車でいう左折のレーンを通るのですが、ここで自転車はそのまま直進してもいいのでしょうか?
(3)T字路のところで、みんな車はもちろん止まるのですが、自転車は歩道(自転車可のところ)を通って、たとえ車用信号機が赤でも、そのまま直進していいんですよね?(信号は無視するということです。)
(2)自転車の横断歩道について
たぶん、道路交通法だと歩道では自転車を降りなければいけないということでいいんですよね。(だいたいの人が乗ったまま通過していますが。)
そこで、最近は自転車専用レーンがありますが、ここは必ず通らないといけないのでしょうか?できれば、車道をそのまま直進したいという交差点がいくつもあります。(歩道(自転車通行帯)を通ると逆に見通しが悪くて危険なところなので…)
(3)自転車の信号について
歩車分離式信号というものがありますが、これがどうもよく分かりません。自転車は軽車両ですよね?
それなのに、みんな自転車は歩行者用信号に従っています。
ただ、歩行者・自転車用と書いてある信号は、私もこっちに従っているのですが、結局のところどの信号機に従えばいいのでしょうか。
歩行者・自転車用、のところが多くて、歩車分離式じゃないじゃんっていつも思います。
といっても、逆に自転車を車両とすると、それを知らないドライバーが無理やり左折してきて危ないこともあります。
長々となってしまいまして、申し訳ありません。
どうか宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。