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どこを走ればいいの?

たまにしか自転車に乗らないのですが、自転車は軽車両なのでその区分が明らかにされていない場合は車道を走るべきだと考えています。  しかし母はずいぶん昔に自転車で車道を走っていたら、パトカーから「そこの自転車!歩道を走ってください」と注意を受けたそうです。仕方なく母はパトカーが見えなくなるまで、自転車を曳きながら歩道を歩いたそうです。  本来、歩道は歩行者のためにあるものですよね?母は自転車を降りろとまでは指導されていません。この場合、パトカーの指導、母の行動のそれぞれは適切でしょうか?  確かに交通量が多い、あるいは路側帯の狭い道路で車道を走ると危険を感じます。そういうわけで道路状況に応じて臨機応変に走るべきでしょうか?自転車好きの皆さん、どうぞよろしくお教え願います。

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  • O-Gon
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回答No.6

それはお母様が正しいですよ♪ お母様の行動は完璧で、警察官の言動は、道交法を無視した馬鹿げたものです。 実は警察の方は自転車に関する道交法を知りません。 それでも最近はずいぶんましになりましたが、昔は道交法を無視した注意をする警察の方ばかりでした。 最近道交法が変わりましたが、それを機に警察も認識を改めたようですが、それ以前の道交法を無視した注意は、道交法が変わったためだという誤った認識を一般に与える言動が目立ちます。 で、正確には自転車が走るべき場所は左側の車道であり、道路の左端ですらありません。 ただし、道路に車両通行帯がない場合に限り、道路の左端を走らなければならないとなってますね♪ で、歩道に関しては、自転車の歩道通行の特例という項目があって、 歩道に自転車の通行を許可する道路標識などがある場合に限り、普通自転車は、歩行者の邪魔にならない範囲内で徐行する事が出来るとなってます。 最近変わった道交法では以上のことは変わりませんが、新たに、普通自転車通行指定部分という言葉が増えて、歩道の脇にある自転車道みたいな物がこれにあたります。 で、この部分に関しては、歩行者がいないときに限り、歩道の状況によっては危険のない範囲内で走行することが出来るとなってます。 つまり基本的に徐行なので、自転車と歩行者の事故があった場合は完全に自転車の過失になりますし、基本時に歩道の一部なので、歩行者がここを歩くことも出来ます。 よくあそこを自転車道だと勘違いしている人がいますが、間違いですね。 ちなみに普通自転車とは、幅60cm全長190cm以内の物をさします。 以上の事は昔から自転車をやってる人の一部では意外と有名な話なんですが、昔はインターネットがなかったので、一般には広まってなかったですねー。

pokoperopo
質問者

お礼

やっぱりそうでしたか、母は左側を走行していました。確かに歩道も路側帯も狭く危険な道路なのですが、警察の指導は不適切だと感じていました。交通課に問い合せてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

もしかしたら、自転車通行区分の指示標識が歩道側にあったのかも知れませんね。もちろん道路交通法などいろいろありますが、やはり車というものは一トン以上もあり鋼鉄でできています。 生身の人間がそんな物に敵う筈がありませんよね~ ひかれて死んでしまってから交通法規!とか言っても命は帰って来ません。 それは交通法規の通り軽車両は車道を走れればそれに越したことはありませんね、でも現状の日本は交通マナーが欧州に比べて格段に悪いです。 こちらではせまい車道を自転車で走っていると例外なく警音機を 鳴らされますね、あちらの国ではその自転車を抜かせるところまで ゆっくり車間距離を取って付いて来てくれるところが多いのです。 警音機なんてもってのほか… ちょっと話題がそれてしまいましたね、失礼。 まあお伝えしたいことはその場の状況に応じて臨機応変に自身の命を守ってください、と言う事です。

pokoperopo
質問者

お礼

昔からその道路は自転車の標識はないのです。おっしゃるとおりドライバーは自転車に配慮すべきですね。ありがとうございました。

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.7

管轄外の法律はあまりわかっていない警察官なのでしょう。交通課がそれだと問題ですが。 基本的には交通量が激しいなどの状況でなければ車道を走るのが原則です。 幹線道路などで大型トラックがよく通るような場所は自動車側の回避も 自転車側の回避も困難なので、歩道を徐行するか、裏道を行くようにしています。 追い越し禁止車線で道幅が狭い場合は自動車のすれ違いがしづらいので 路側帯を走行しているとちょっと申し訳ない気分になることもありますが そういうところは歩道が無かったり、あっても道幅が狭すぎて自転車では 走行できないことが多いのですよね。 31日まで、国土交通省の道路局が「自転車利用と道路に関する意見募集」というのを実施していました。 内容は選択式および一部自由文章でのアンケートでした。 国側としても対策を行おうとはしているようなのですが、全ての問題を いっぺんに解決するのは難しいので、申告の多いものから考えるのかもしれません。 質問への答えとしては、車道の左側(路肩を除く)を走行していたならお母様が正しいです。 意外に知られていないものとして、「自転車用に用意された道がある場合は自転車はそこを走行しなければいけない」 という決まりがあります。 自転車専用の標識が設置された道路がある場合は車道よりもそちらを走るのが優先となります。 また、歩道がある場合の道路の外側の白線と歩道の間は路肩となるので 本来は走ってはいけない部分になります。(車両と違い進入制限はない) ただし白線が波線の場合は路側帯とされるのでOKです。 路側帯がない道路で路肩を走行していたのならば歩道の走行を推奨されることもあるかもしれません。 (自転車が車道を走るにあたって車両の通行に支障がある、あるいは接触の可能性が高い場合など)

参考URL:
http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/safe/tt_manner.html
pokoperopo
質問者

お礼

私も路肩と路側帯を錯誤しておりました。おそらく母が走行していたのは路肩だったのでしょう。それにつけても自転車交通への対策は遅れていますね。より一層の整備を望みます。詳しいご説明をありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

昔は「安全に歩道を通行できるときは歩道を通行してもよい」 いまは 歩道が「自転車通行可」となっていればどちらでもいい 「自転車通行路」があるときは自転車通行路を通行しなければなりません

pokoperopo
質問者

お礼

わかりやすく簡潔なご説明ですね。よく標示をみることにします。ありがとうございました。

  • Tasuke22
  • ベストアンサー率33% (1799/5383)
回答No.4

道交法で取り締まられることは考え難いですね。 自転車は昔から曖昧な扱いです。 当初は車道を走ることになっていましたが、歩道 を走っても良く、その場合は歩道の中の車道側を 走ることになっています。実際問題は、そんな場 所は色々なものが置かれていて走れたもんじゃな いですけど。 また、その場所場所で、車道の中に自転車用の区分 があったり、歩道の中に自転車用の区分があります。 つまり、自転車は、場所、状況によってうまくやり なさい、ということで全てのケースに当てはまる決 まりは無いように思います。 最近は車道に荷車を押していたらクラクションを鳴 らす車も多いです。交通事情は激変していますので、 道交法と常識は食い違ってきますね、どうしても。 利便+安全。この相反する2つを常に念頭に入れる、 ということだと思います。

pokoperopo
質問者

お礼

扱いが曖昧だということは、臨機応変に対処しなければなりませんね。ありがとうございました。

  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.3

>この場合、パトカーの指導、母の行動のそれぞれは適切でしょうか?  当時はパトカーの指導が適切だったんですが、先日(詳しくは覚えてません)変わったんですよ。  だから、今日現在ならばお母様の行動が適切になります。  自転車は軽車両であり本来ならば車道を走るべき物ですが、自動車×自転車の交通事故を危惧し歩道を走りなさい。と指導していました。  が、自転車が歩道で歩行者×自転車の事故が多発した為、今度は車道を走りなさい。に変更された訳です。  危険だから車道から歩道へ走る場所が変わったのに、今度は自転車が危険だから車道を走る事になりました。 >確かに交通量が多い、あるいは路側帯の狭い道路で車道を走ると危険を感じます。そういうわけで道路状況に応じて臨機応変に走るべきでしょうか?  標識に従って走って下さい。  でも、免許を保持者にとっても自転車の標識を守るのは難しいんですけどね。  警察の取り締まりも、よっぽど悪質じゃなければ注意で終わります。  くれぐりも、事故の加害者にならないように走って下さいね。

pokoperopo
質問者

お礼

一時期、対歩行者事故が頻発しましたね。そういうわけですか、変わったんですね。私も気をつけます。ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

自転車は基本的に車道の左側を通行することになっています。ただし、歩道に自転車通行可の標識があれば走行出来ます。この時、歩道の車道寄りを走行し、歩行者の通行を邪魔しないようにしないといけません(あくまで歩行者優先)。 警察官からそう言われたのは、前述の自転車通行可の標識があって、交通量の多い危険度が高い道路だったからではないでしょうか?または、自動車線用道でなくても自転車が通行出来ない道路もありますので、その可能性もあります。ちなみに、うちの近くの自転車通行不可の道路は、歩道もあるのですが自転車通行不可なので、歩道を押して歩くことになります。

参考URL:
http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_info/doukouhou.htm
pokoperopo
質問者

お礼

私も母が指導を受けた道路を利用するのですが、自転車通行可の標識もなく、母も左側を走行していたそうです。そういうわけで合点が行かないのです。ありがとうございました。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>道路状況に応じて臨機応変に走るべきでしょうか? 歩道が人でいっぱいという場合は車道を。 歩道ががらがらで、車の交通量が多い場合は歩道を走りましょう。 臨機応変に、他人に迷惑をかけることなく、 自分の身は自分で守るという意識をもって、 安全運転を心掛けたいものです。 もちろん教科書通り、法令通りであれば、 警官が誤り、お母さんが正解です。 http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/news/bicycle/bicycle3.html

pokoperopo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。事故に遭ってからでは遅いですよね。

pokoperopo
質問者

補足

仮に歩道を走った場合、道交法に違反したことにはなりませんか?よろしくお願いします。