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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外で12歳の少女と性行為したら、犯罪ですか?)
海外で幼い少女と性行為する行為の法的問題について
このQ&Aのポイント
- 海外で幼い少女と性行為する行為は法的に問題があります。国際的な人権基準では、児童の権利を守ることが重要視されています。
- 仮に日本へ訪れた際、同僚が警察に通報した場合、海外での行為に関しても法的な責任が問われる可能性があります。
- 風習や経済状況によって法律が異なる場合もありますが、国際的な人権基準を尊重し、児童の権利を守ることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
"13歳未満の少女と結婚し、性行為を行う、あるいは結婚を行わず、 試し腹で性行為のみ行った人が、仕事などで日本へ来訪した場合、 彼は罪に問われるのでしょうか?" ↑ この場合は、日本の刑法では強姦罪になるのは ご存じだと思われます。 そして、強姦罪は、国外で犯した日本人にも適用 されます。 刑法3条に明記してあります。 従って、強姦罪で処罰される怖れがあります。 ただ、それが真実の愛情に基づく婚姻であれば 違法性がない、として犯罪にならない、となる 可能性があります。 (刑法35条) 奴隷なら強姦罪で裁かれるでしょう ”仮に同僚の男性が警察へ通報した場合に、彼は逮捕されるのでしょうか?” ↑ 逮捕されるかどうかは警察次第ですが、 写真一枚ではどうでしょう。 警察が興味を示さないかもしれません。
その他の回答 (2)
- darkkaiouga
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回答No.3
犯罪になりません。 というか国籍をその国のものにしてしまえば、日本の法律など容易に貫通できます。
質問者
お礼
回答、ありがとうございます。
- nerimaok
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回答No.1
犯罪を行った国の法律を確認してください。 他の国で行った犯罪行為について処罰する事は出来ません。
質問者
お礼
回答、ありがとうございます。
お礼
回答、ありがとうございます。 「真実の愛」とありますが、児童婚の風習がある地域では親が結婚相手に子供を売りつけるというのが普通です。日本の法律でも、「親の承諾があれば」という一文もあります。相手が12歳と言わず、5歳や4歳の幼児である場合でも真実の愛情と理解されるのでしょうか? 回答していただいた上に再度の質問をしてしまい、申し訳ありません。