社会保険の扶養と失業保険の受給と年金
年金事務所の方に聞いたのですが、複雑でよく分からないので分かる方お願いします。
去年1月~12月まで夫の扶養(年金・健保)に子と入っている状態となっています。
去年12/31で夫が仕事を辞めたので、今年1/1より2人とも扶養を外れています。
去年6月より1才の子をつれ夫と別居中です。
そして去年6月~9月まで月額5,000円を超える失業保険も受給しました。3,611円超えたら扶養から外れるとは知らず、夫と別居時から連絡取れなかったので、夫の会社では何の手続きもしていませんでした。
年金事務所の方に聞いたら、去年6月7月8月は扶養から外れるので国民年金第1号の届けをするよう言われ、又、別居している場合、扶養の状態ではないのでそれ以後も国民年金第3号の資格を満たしていないのでそのまま1号を継続することになるとの事でした。
そのまま放置すると職権で強制的に1号にされる場合もあるから手続きはしたほうがいいと言われました。
今からの手続きだと国民年金は去年7月からしかできず、6月分は払うようになるかもしれないと言われました。
出来ることなら、去年も私は一度もないですが、子が健康保険を使い、あちこちで診療受けているので、このまま去年は扶養されていて、今年1月より扶養外れて国民年金、国民健康保険加入という形(役所に届け済みです)にしたいのですが、やはり事務所の方が言うように手続きしたほうが良いですか?
扶養から外れるとは年金と健康保険の両方ですか?
職権で強制的に1号にされる場合があるとは、されない場合もあると言うことなのでしょうか?
夫の会社が別居していること、失業保険を受け取っている事実を知らなければ分からないのではないですか?
それとも失業保険については職安から報告がいったりするのでしょうか?
失業保険は収入とみなされるとなると確定申告しないといけないのですか?
去年は失業保険以外収入ないです。
沢山質問してしまって申し訳ありませんが、私のような状況の場合、どんな対処法が良いか教えて頂けると有難いです。
お礼
早速の回答ありがとうございました!