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旦那が既婚と知らせていなかった不倫相手への慰謝料

旦那の不倫が理由で離婚することになり、その不倫相手に慰謝料を請求しています。 しかしその不倫相手は「自分も既婚者だと知らされていなかった」と言い、減額を求めています。私は応じるつもりはありません。 そこでご相談ですが、不倫相手も、騙されたというなら旦那に慰謝料請求して、それで不足を補ってもらえばいいと考えるのですが、可能でしょうか?そのように仕向けること自体は問題ありますか? ちなみにこれらが原因で旦那からの慰謝料に影響するのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

旦那と不倫相手を一緒に共同不法行為があったという形をとれば、その損害賠償債務は不真正連帯債務となります。つまりあなたが「望む額、相手、割合」を自由に請求できます。希望と少し異なるかもしれませんが、これが最も実現しやすいかと思います。 ちなみに不倫相手に促す行為は、結局不倫相手が決めることなので実効性は期待できないかもしれません。 最後に旦那への慰謝料ですが、当然影響します。共同不法行為という形を取るとなると、旦那に対する慰謝料請求も併せて請求することを意味しますので。

noname#202089
質問者

お礼

不真正連帯債務という形をとれるんですね。 最も実現しやすい方法を教えていただき、助かりました。 どうもありがとうございました。

飯島 充士(@oklawyer0007) プロフィール

士道法律事務所 飯島 充士(イイジマ アツシ) 大阪弁護士会 【対応エリア】関西・近畿エリア (その他エリアも事案によっては対応いたします) 【営業日】9:30~19:00(時間外希望の方...

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