- 締切済み
オンワード樫山のOHCに入社したのですが…。
新卒(高校)を出て就職しました。 二ヶ月が過ぎた位ですが、辞める子がたくさんいます。 噂で、一年間で捨てられると、聞きました。 今 「就職規則」「給与規定」を見直してみました。 第2節 雇用期間 第9条(雇用期間) 雇用期間は一年以内とし、その期間の満了とともに雇用関係は終了する。 と、ありますが 研修期間に「ココは当てはまりませんよ、あなた達は常用勤務者です。」と言われました。 けれど、この就業規則に文字としてはないのです。 こういう場合、口約束ってどうなるのでしょうか_。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- k996maki
- ベストアンサー率31% (13/41)
あなたが就職したということは、オンワード樫山と労働契約を締結したということです。 労働契約書(雇用契約書)の作成はは特に法律上、使用者に対して義務付けられていません。口頭でも成立します。 しかし、使用者は、労働契約を結ぶ際には、次に事を労働者に明示(口頭、雇入通知書、労働契約書、就業規則を見せたり、渡すこと)を罰則つきで義務付けています。 (1)働く場所 (2)始業・就業の時刻 (3)賃金 (4)退職に関すること (5)労働契約の期間(有期雇用契約の場合のみ) (6)その他(退職金、臨時の賃金・賞与、食費などの負担金、労働安全衛生、教育研修、業務上の災害補償、表彰、休職など) 特に(1)~(5)については必ず文書で明示(最低見せればよい)しなければなりません。 もし就業規則を、あなたの雇用契約の内容として渡されたのだとすれば、常用勤務者(期間の定めの無い労働契約)ではない可能性が高いです。 もし研修で「常用勤務者」といわれたとしても、口約束は結局「いった」「いわない」の争いになり、就業規則を渡されていれば、それが、あなたとの「労働契約」の内容だと言われてしまえば、かなり不利です。 その研修で「常用勤務者」といった人に「雇用契約書」(労働条件明示書等)を作ってもらってください。そこに必ず「契約期間」をいれてもらうことです。 まずは第一段階です。