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テレビ通販番組の違法性について
よろしくお願いします。 テレビ通販番組で「番組終了後から30分間までに、ご注文のお電話を頂けたお客様には、通常19800円のところ、今回は!なっなっなっんと!5000円引きの14800円でご提供!!」という内容を言っていました。 その通販会社のサイトを見ると、常時14800円で売っていました。 しかも送料込み。 テレビ通販では送料別。 自社の通販サイトで常時売っている価格なのに、テレビ通販で「通常19800円だけれども、番組終了から30分以内に電話してくれたら、5000円引きの14800円にしますよ」というのは、何か違和感を感じます。 たしかに「自社ネット通販サイトでは常に19800円から5000円引いた14800円で売ってますけど、テレビ通販では19800円。今回は通販番組終了後30分以内に電話してくれたら5000円引きますよ。」という内容ですと言われたら、「ん~、、、そうなんですか・・・」となりそうですが。 でもその通販会社のサイトでは電話注文も受けているし、電話注文でも常に14800円。 ネット環境を利用しない人達、例えば高齢者層ではネット利用率が低いと予想されますが、そういう人たちがテレビでそれを見て「今から30分以内に電話注文すれば、特別に5000円引きなのか!それは大変お得だ!すぐ電話注文をしなければ!」となる人もおられると思います。 その通販会社のサイトで注文すれば、送料込みで常に14800円で販売しているの商品なのに、「30分以内に電話すれば14800円(送料別)で買える!あれ、話し中だ・・。注文殺到で電話がつながりにくいのか!何度もかけ直そう!・・やっとつながった!!注文できた!やったあ!お得に買えたぞ!」と、微妙に騙されているような状態になっている人たちが大勢いると思うと、なんか腑に落ちません。 詐欺とまでは言えないと思うけど、悪徳セールスと同レベルなんじゃないかと思えてしまいます。 この通販番組だけじゃなく、他の通販番組でも「大変な人気商品なので、入手が大変困難でした・・。しかし何とか50個だけ確保できました!早い者勝ちになります。すぐにお電話ください。」なんて事を言ってましたが、次の週に全く同じ番組をやっていて、生放送ではなく録画放送ですから先週と全く同じ事を言っていました。 先週は「何とか50個だけ確保できました!」と言ってましたが、今週も同じ録画放送で「何とか50個だけ確保できました!」と言うのは、やっぱり違和感があります。 こういう通販番組の表現方法というか、セールス方法には違法性は全くないのでしょうか?
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- trytobe
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『景品表示法』の『二重価格表示』のガイドラインに該当するということで、 表示対策課 | 消費者庁 ホーム > 表示対策課 > 景品表示法 > 表示規制の概要 > 有利誤認とは > 二重価格表示 http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/nijukikaku.html こちらの窓口から通報してはいかがですか。 消費者教育・地方協力課 - 消費者庁 http://www.caa.go.jp/region/index.html#m04 『7.消費者ホットライン 電話番号 0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを) 全国共通の電話番号から地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内いたします。 :』