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障害者本人が扶養される場合

 お世話になります。 今、パートの日数を増やそうかどうしようか迷っています。  私は障害者で共済組合に入っている主人の扶養になっています。パートでよく言われている103万、130万の壁について一般の方の人については何とか理解できましたが、障害者が扶養されている場合は具体的にいくらの額が壁になるのでしょうか。 また税金の壁を越えた場合どのくらいの金額を支払わなければならないのでしょうか。  いろいろなHPで税金の話を読んでも難しくて理解しにくいのでわかりやすく教えていただければと思っています。 よろしくお願いします。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

>つまり年収を130万以内に抑えるといいということですね。 103万円を超えた時点でご主人の税扶養からは外れます。税扶養から外れることによってご主人の所得税控除額が減り、結果としてご主人の所得税が上がります。 【103万円以下】 ・税扶養のまま ・健康保険の扶養まま ・国民年金を払わなくて良い 【103万超~130万円】 ・税扶養から外れるが、あなた自身が所得税を払う必要はない ・健康保険は扶養のまま ・国民年金は払わなくて良い ・場合によってはご主人の会社の扶養手当(家族手当)が停止 【130万円超】 ・税扶養から外れ、あなた自身も所得税を払う ・健康保険の扶養から外れ、あなた自身で健康保険料を支払う(国保かパート先の社会保険を利用) ・国民年金を自分で支払う(月額1.3万円程度) ・場合によってはご主人の会社の扶養手当て(家族手当)が停止 扶養手当(家族手当)については各社独自の基準があるので、詳細はご主人の会社でご確認ください。 なおすでにわかってるかもしれませんが、税扶養は1月~12月の収入が103万円以上になると扶養から外れますが、健康保険の扶養は今後12ヶ月間で130万円を超える見込みになった時点で扶養から外れます。 つまり月収が108,333円(130万÷12ヶ月)を超えた時点で健康保険の扶養から外れます。

suriru
質問者

お礼

金額別に簡潔に書いていただきありがとうございます。 わたしが見逃しそうだったことも再確認できてとても 助かりました、ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税の103万円と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の130万円の壁は、障害者の方でも一般の場合と同じに適用されます。 なお、所得税の場合で、配偶者が障害者の場合は、配偶者控除73万円と、障害者控除27万円(特別障害者のときは40万円)が控除されます。 従って、扶養から外れると、夫の課税所得が330万円以下の場合で所得税率が10%ですから、定率減税を考慮して、所得税が8万円(特別障害者のときは90400円)増額になり、その他に住民税も増額になります。

suriru
質問者

お礼

詳しい数字をあげていただきありがとうございました。 扶養から外れると控除が大きかった分だけたくさん支払うことになるんですね。 気をつけて働きます。 とっても参考になりました、ありがとうございます。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

精神障害者の親を扶養した友人がいるのですが、扶養の条件は一般の人と同じでした。(103万と130万の壁) 通常家族を扶養すると自分の所得税が減額(扶養者控除)されます。扶養家族が障害者の場合は扶養控除以外に障害者控除があるため控除額が大きくなります。 また障害者本人が働く場合は所得税の障害者控除が利用できます。 障害者控除として27万円が所得金額から差し引かれます。(特別障害者のときは40万円) ですから103万円以上かせげば税扶養からはずれるのですが、本人が所得税を払うのは130万円以上稼いだ場合となります。 また130万円を超えると健康保険の扶養を外れるため、自分で健康保険料と国民年金を払う必要があります。

suriru
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 つまり年収を130万以内に抑えるといいということですね。

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