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源泉徴収、転職

初めて転職をします。 現在の職場は11月末までの勤務。 そして12月10日に11月分の 給料が支給されます。 12月から新しい職場が決まっています。 新しい会社は、 20日締めの、その月の25日支給です。 源泉徴収の紙は、最後の給料が 支給されないと発行できないのでしょうか⁉︎ 自分でする方法もあるのでしょうか⁉︎ 全くよく分からなくて… 教えてください‼︎

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>源泉徴収の紙は、最後の給料が支給されないと発行できないのでしょうか⁉︎ そのとおりです。 給料を支給して初めて、支払った額や源泉徴収した所得税が確定し実績になりますから。 それまでは、あくまで”見込み額”です。 見込み額では、源泉徴収票は発行しないのが普通です。 >自分でする方法もあるのでしょうか⁉︎ 年末調整のことですね。 今の会社で、前の会社の源泉徴収票を出すように言われているんですね。 でも、今の会社の年末調整には間に合わないでしょうね。 年末調整は会社でするものなので、貴方がすることはできません。 ただ、自分で確定申告することにより、所得税の精算をすることができます。 来年になったら、2社からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 生命保険料を払っていれば、その控除証明書も持っていきます。 おそらく、所得税の一部が還付される可能性が高いですね。 還付の確定申告なら、確定申告の期間ではなく、来年になればいつでも申告可能です。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…源泉徴収の紙は、最後の給料が支給されないと発行できないのでしょうか?? いえ、そんなことはありません。 【給与の支払者(≒会社)】は、『給与所得の源泉徴収票』を作成するための情報さえはっきりすれば(いつでも)発行できます。 ですから、極端なことを言えば「退職前に」「見込みで」交付することもやろうと思えばできてしまいます。 なお、「税法上のルール」では、「退職の日以後1か月以内に交付すればよい」ということになっていますので、それより前に交付する【義務】はありません。(給与の支払者にも都合がありますので当然ではあります。) つまり、「自分の都合で急ぐならば給与の支払者と交渉する」ということになります。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 >自分でする方法もあるのでしょうか?? 「自分でする」が何を指しているのかがよく分かりませんが、「給与の支払者に義務付けられている税務処理を(給与の受給者が)できるのか?」ということであれば、(言うまでもなく)【できません】。 >全くよく分からなくて… そのような場合は、【一般的には】「直属の上司(など)」に相談するのが普通です。(いわゆる「報・連・相」です。) ちなみに、ご質問の文面だけでは、あいにく「新しい会社(の経理担当者)」から「いつ(までに)、何を、どのように」することを求められているのかがよく分かりません。 そのため、回答についても「何を、どこまで」説明すればよいのかが今ひとつはっきりしません。 ***** (備考) まずは、「新しい会社」に報告・相談していただくとして、【一般的な話】として『給与所得の源泉徴収票』と「年末調整」の関係について解説させていただきます。 --- 「給与の支払者(≒会社)」には、【一定のルール】にもとづいて、「給与から徴収した源泉所得税」の【過不足の精算】を【しなければならない】ことになっています。(この手続きを「年末調整」と言います。) ※ルールを守っていなかった場合は、原則として(国≒税務署から)ペナルティを受けることになります。 「年末調整」には、色々と細かいルールがありますが、ざっくり言って「しなければならない人(給与)」「してはならない人(給与)」「できるまで保留しなければいけない人(給与)」というように分けて処理することになります。 なお、makori5さんのように「年の中途で採用した(就職した)従業員」の場合もルールは変わりませんが、「就職する前に他の支払者から受け取っていた給与」について確認することが(給与の支払者に)義務付けられています。 そして、「確認できない」場合は、【原則として】「確認できるまで年末調整は保留しなければならない」ことになっています。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を【行う必要があります】。 >>そのため、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認します。 >>この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>……前職分の給与額と源泉徴収税額は原則として源泉徴収票で確認することになるので、従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。…… --- なお、「給与の支払者」にもいろいろな人(会社)がいます(あります)ので、すべての支払者が完璧にルールを把握しているとは限りません。 特に、「税理士費用をケチって自分で処理している」というような事業主の場合は、「そもそも、自分が間違った処理をしていることに気がついていない」ということも少なくありません。 もちろん、そのようなことが「税務調査」で発覚すればしっかりペナルティを受けますが、(前述の記事でも触れられていますが)たいした間違いでなければ「指導」くらいで済むこともあります。 --- 以上のようなことから、「給与の受給者(≒従業員)」は、分からないことがあるならば(自己判断することなく)、まずは「給与の支払者」に相談することが求められます。 (勝手に判断すると「給与の支払者」に迷惑がかかることもあるということです。) もちろん、「給与の支払者」の言うことが全て正しいわけではありませんので、「なんだか納得できない」というような場合は、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」(や「税理士」)に相談してください。 (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「退職→再就職」のように、「契約期間がかぶっていない」場合は、原則として「給与を1か所から受けている」とみなします。 *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

源泉徴収の紙は、最後の給料が支給されないと発行できないのでしょうか⁉︎> 11月末までの勤務なら、それ以降の発行になるでしょう(支給額が決まらないため)。ただし、給与計算等を纏めてするでしょうから、それを計算する給与支給日辺りでないと出ないかもしれません。要は、その会社のやり方次第でもあるということです。既に支給額が決まっていても、あなたのためだけに先に計算することは考え難いからです。 自分でする方法もあるのでしょうか⁉︎> 源泉徴収票は会社が発行するものですので、あなたがどうこう出来るものではありません。 何のために早く要るのでしょうか? 新しい職場に前職の源泉徴収票を提出して、纏めて年末調整して貰うなら、新しい会社の提出期限に間に合わないといけません。もし間に合わないようなら、自分で確定申告することになります。 この場合は両方の源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って、来年税務署に行けば良いのです。新しい会社で生命保険料控除等が出来なければ、確定申告の時に証明書を持って行ってください。 還付申告なので税務署が混み合う2/16まで待つ必要はなく、年明け早々から可能ですので早めに行っておきましょう。 新しい職場の提出期限はいつなのか聞いておくとともに、今の会社にも出来るだけ早く源泉徴収票を貰えるように伝えてみてください。それと同時にいつ貰えるか聞いておけば、間に合うかどうかも分かりますよ。まぁ、間に合わなくても確定申告すれば済むので大丈夫ですがね。