• ベストアンサー

差額ベッド代

いつも皆様にお世話になっています。 私の友人が扁桃腺の切除手術で全身麻酔をして11月4日に入院して明日12日に退院する予定です。本人は個室を希望したわけでもないのにずっと個室でした。 なのに差額ベッド代が請求されているそうです。 私の知り合いの元看護婦の友人が扁桃腺の手術ぐらいで全身麻酔というのも大笑いしていた位のもので手術も2時間で出てきて手術当日に痰の吸引を四度ナースコールで呼んだ程度くらいです。 それでも個室に入っていた友人は差額ベッド代を払わないといけないのでしょうか? 又聞きの話なので後から何度でも補足しますのでできるだけ早く答えをいただきたいと思っています。 わがままを申しますがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#6777
noname#6777
回答No.4

入院する時、病院の入院担当者や看護婦に「個室しか空いていないので差額ベット代を必要です」と言われてもすぐに承諾はしないことです。 個室を希望していない患者はいかなる場合でも差額ベット代を払う義務はないのです。 理由は一つです。あくまで「病院の都合」だからです。 大きめの病院にはたいていケースワーカーが居ますので書類に署名をする前にケースワーカーに相談するのが最良の方法です。 今回の入院の件ですが、もし承諾の署名をしてしまっていても相談する価値はあります。 理由の一つとしては、、 (1)個室が必要なほど重い病気では無かったし本人は希望していなかった。 (2)差額ベット代が不要になる事を知らなかった。 、、、以上の用件を元に交渉してみましょう。 頑張ってください。

odiel
質問者

お礼

承諾のサインをしてもまだ支払わなくてもよい方法の可能性が残っていたのですね。 経験者の回答なので余計に説得力があります。 きちんとおかげで友人に説明することができました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • shelty
  • ベストアンサー率39% (51/128)
回答No.5

みなさんも書いてらっしゃいますが、ご自分から個室を希望してない場合、つまり、病院側の都合で個室を使用する場合は差額は必要ありません。 ただ、個室を使用することを承諾してしまった場合はやむを得ません。 最初に何かしら書類を書かされているはずなんですが? もし、納得が行かない場合、医療相談室のソーシャルワーカーさんに相談してみるといいと思います。 入院施設のある病院ならば、たいてい医療相談室がありますから。 それと、元看護婦のお友達が、扁桃腺の手術で全身麻酔のことを大笑いなさっていたとのことですが、今は全身麻酔で手術します。 昔は外来でできたそうですが、血が止まらずに亡くなったかたがいて(血液が喉に溜まって呼吸ができなくなったんだったかな?)、それから入院して全身麻酔で・・・と変わったはずです。

odiel
質問者

お礼

質問に対しての的確な回答ありがとうございます。

  • yasya
  • ベストアンサー率29% (842/2899)
回答No.3

以前「いい病院・悪い病院の見分け方」という番組で 「個室に病院側の理由で入れられて差額代をださされるのは悪い病院」とやっていました。 拒否することも出来るそうですよ。

odiel
質問者

お礼

ありがとうございます。それくらい程度以下の知識がなくて困っていました。残念ながらその番組は見ていませんが 拒否することができるのはひとつ勉強になりました。

  • domi_rb
  • ベストアンサー率39% (60/152)
回答No.2

こんにちわ。 お急ぎのようなので、私の経験からお話します。 入院する時に、「個室を希望した」場合、差額ベッド代を払うのは、当然ですよね。しかし「個室を希望していない」場合、差額ベッド代を払う必要はありません。 しかし、ここで気をつけなければならない点が1つあります。 入院する際、「個室を希望していないが、個室になった場合、差額を支払う」という文面にサインをしていませんか?入院時は、慌しく、なかなか見落としがちなのですが、この点をさらっと読み流して、入院手続きを済ました場合、文面どおり、「個室との差額」を支払わなければなりません。 入院時の手続きがわかりかねますので、はっきりお答えできなくて申し訳ないのですが、基本的に「希望していない場合は支払わなくてよい」ということになります。 以上、経験からなので、法律家でもなく、病院関連の者でもないので、入院時の手続きを確かめて、病院とお話したほうがいいと思います。 #頼りなくてすみません

odiel
質問者

お礼

いえいえ、具体的でわかりやすい説明でありがとうございました。たまにここのサイトですごくあれているときもみかけますが私はいろんなことで質問させてもらい本当に皆さんに助けてもらっていると思っています。感謝、感謝です。ありがとうございました。

  • sinnkyuusi
  • ベストアンサー率19% (639/3298)
回答No.1

結論から言えば、差額分は支払う必要がないです。 支払わなければならない場合は、自分から個室入院を要求した時だけです。 病院側の都合で個室に入院となった場合(大部屋に空きがない、治療上どうしても個室でなければならないなど)は、病院側が差額分を負担しなければならないという通達が厚生労働省から出ています。 詳しくは以下URLをどうぞ。 わかりやすい解説をしています。

参考URL:
http://money.msn.co.jp/insure/column/columncon.asp?nt=3&ac=1502&cc=22
odiel
質問者

お礼

早いレスをありがとうございました。 まったく自分にそういう知識がないわけじゃないんですけれど人に説明をするのはちょっとできなかったのでここに頼らせていただきました。 おかげできちんと説明をすることができました。 ありがとうございます。