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会議などの録音について

 近頃、電話や会議の内容など、ボイスレコーダーで録音するのを見かけますが、録音自体、法的にはどうなんでしょうか?  どなたかお知恵お菓子ください~

みんなの回答

回答No.3

ついでながら、企業の会議などでは、機密管理の考慮も必要です。 機密には重要度レベルが定義されますが、例えば、漏えい事件などがあれば、通常の機密管理方式の定義と遵守が行われているか評価されます。管理が不十分だと、不正競争防止法の適用がされる営業機密とは見なされなくなるおそれがあります。つまり、録音記録の管理手続きと遵守が重要になります。 この場合でも、管理自体は企業内の問題なので、機密情報を扱う従業員は就業規則以下、機密管理規定に拘束され、違反すれば企業内で処分されるでしょう。

  • applenote
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回答No.2

著作権に対しては私的使用の抗弁があるし、肖像権と同じような録音の権利はまだ提唱されていません。 顔は個人を最も特徴つけるもので人格権と結びつけやすいですが、声はそこまで認められなそうですからね。もし名付けるなら声紋権でしょうか。 プライバシーは会議のような社内とはいえ発言内容に認めるべきでないと思います。恋人との間で交された会話ならプライバシーもあるでしょう。 肖像権は撮影自体侵害になると考えられていますが、プライバシー権は公開に重きが置かれると思います。 ボイスレコーダーの持ち込みを禁ずるルールを定めた会社もあるでしょうから、それは会社内での処分があるかもしれません。 電車で痴漢を疑われた際録音することは自己防衛のためだから相手に了承を得なくてもいいという弁護士の意見もありました。 http://snn.getnews.jp/archives/429214

回答No.1

録音自体については、一般的な口述や講演などは、著作権法でいう言語著作物です。ご質問に無い手話なども思想・感情が表現されていれば著作物です。 著作物となれば、そこに複製権も発生します。 もう一つの観点は、プライバシー権です。一般には「他人に知られたくないものをみだりに漏えいないし公開されない利益が保護される権利」です。 ただし、その録音が行われる目的、範囲、状況や環境にもよります。 例えば、企業内での会議で、議事録をおこすための記録の場合でも、あらかじめその目的で録音されることを告げた上で行うべきでしょう。記録されることを意識した場合に自由な発言が期待できないこともありますが、無駄な不規則発言を防ぐ良さもあります。あくまでも参加者全員が目的や用途を了解していると考えられます。その場合でも、作成された議事録を参加者に確認してもらうのが筋です。 PTA とか自治会なども同様です。 目的が限定されているのに、参加者/出席者に無断で、それを第三者に公開するとか、印刷して一般に配布するとなると、別の考慮が必要です。その場合には、プライバシー権の主張が出る可能性があります。 プライバシー権は法律に定めは無い(若干用語として使っている法律はありますが、その定義は最高裁でもしていません)のですが、判例では同様の意味で使われています。 いずれにせよ、録音の前に、目的や用途を参加者/出席者に告げ許可をとることが無難です。便利な録音機器が出回って誰でも気軽に使えるのですが、問題点も知っておくべきですね。

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