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脅迫罪、強要罪における「畏怖」とは?
脅迫罪、強要罪における「畏怖」という概念が今一分かりません。 脅迫罪、強要罪において「畏怖する」というのはどのような心情あるいは意味になるんでしょうか?
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脅迫罪の保護法益は、単なる意思の平穏ではなく 意思の自由です。 この点から畏怖も解釈されます。 社会通念上、一般人なら畏怖するだろうという のが畏怖です。 被害者が剛胆で全く畏怖しなくても、一般人なら 畏怖するようなことをやれば、やはり畏怖になり 犯罪となります。 逆に、被害者が小心者で、一般人なら畏怖しない のに畏怖してしまった場合には犯罪になりません。 一般人なら畏怖するかどうかは、四囲の状況から 社会常識的に判断されます。 学説判例で脅迫罪における畏怖行為とされて いるものは次のようなものです。 吉凶禍福を告げた場合はどうか。 保護法益が意思の平穏だとすれば、脅迫に なりますが、意思の自由とする現代では 問題があります。 そんなことをしていると、大地震が来るぞ というのは脅迫にはなりません。 俺に逆らうと、大地震が来るぞ、というのは 脅迫になるとする説とならないという説に 分かれます。 しかし、俺に逆らうと暴力団の○組がくるぞ というのは、脅迫になります。 微妙ですが、そんなことをしていると 暴力団○組がくるぞ、というのは脅迫に なりません。 つまり、脅迫者との関連を表示して初めて 脅迫罪になるということです。 火事でも無いのに、対立候補に火事見舞いを出す のは脅迫になる、というのが判例です。 旧い判例ですが、提訴の意思が無いのに、提訴するぞ と告げるのは脅迫になるとしたものがあります。 学者の多くは反対です。 村八分は脅迫になります。
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- TooManyBugs
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回答No.1
やられた方が「怖いと思うこと」をする事です。