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自分が死んだ後、 ~貯金の行方~ 。
大して多くも無い貯金なんですけど、 これって自分が死んでしまった後、どうなるんでしょう? 夫婦者ならば、連れ合いが把握しているんでしょうけど、 私はまだ独身で、親は、どの銀行に幾ら入っているなんて知らないと思います。 また、ネットバンクなんて最初から通帳がないので、 わからないですよね? 自分が死んだ時のために、お金のありかがわかるような、 なんらかの事をする必要があるのでしょうか? その場合、口座番号がわかるようにしておけばいいのでしょうか? 郵便局からは、ずっと使ってない口座の案内の葉書が届いたことがあります。 きっと、銀行もそういう事をやってるんでしょうね。 でも、住所が変わって葉書が届かなかったり、 はたまた、本人が生きてても、残高が少なくって存在を忘れていたりする、 「迷子の口座」って、結構あるんじゃないかと思うのですが、 そこのお金は最終的には銀行のものになるのでしょうか? 長々と書きましたが、部分的でも教えていただければ幸いです!
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問につきそれぞれお答えしますね^^ (1)「迷子の口座」について 専門的には「睡眠口座」と言われます。 おっしゃるように、一定期間当該口座に対し異動がなく、記帳もされない場合、銀行はお知らせを出して、記帳してもらうよう促します。 それでも連絡なければ「睡眠口座」として別管理をします。法律上は10年だったと思いますが、それを過ぎた場合は時効が成立し、その財産は銀行のものとなります。但し実務上は「永眠」してるのではないかと思いますが・・・ (2)死んだ場合の財産について もし金額がそれほど大きくないのであれば、取引口座の一覧をメモして、どこか死んだ場合も目に付くようなところにおいておくのがいいのではないでしょうか。 財産が大きい場合は、遺言として作成し、それを公証人にチェックしてもらって、金融機関に保管してもらうといった方法もあります。 金融機関は一定期間ごとに、生きてますか?っていう連絡を出して、連絡がなくなれば調査し、死んでることがわかれば遺言を空けるといった手続きをします。 最近この手続きをされる方も増えているようですね^^ 以上ご参考になれば幸いです。
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こんにちは。自分ひとりで管理しているものは何かあった際には気になりますね。 >夫婦者ならば、連れ合いが把握しているんでしょうけど、 結婚していても連れ合いが知らない家庭は多いのではないでしょうか?うち位かな(笑) すべて私が管理していまして貯金・保険など旦那は何一つ知りません。興味なくすべてお任せ状態です。 銀行口座や保険の一覧表を見やすくして2,3箇所においておくのはいかがでしょうか?不幸にも何かあった際には見つかるように。 一覧表さえ見つければあとは手続きなどなんとかなると思います。パスワードなどは記載しておくのは危ないしなくても何とかなるのでは? 一覧表などの他に、銀行詳細・保険詳細・家電保証書・会員番号などなどのファイルをきちんと見やすく棚に入れ管理しているので、私になにかあってもきっと分かりやすいだろうと自負しています。
お礼
きちんと判りやすく管理。。。 銀行口座以外も当然必要ですよね。 実際にやらている方のお話は参考になりました。 ありがとうございました。
- jixyoji
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 民法第915条規定により相続人は3ヶ月以内に被相続人の財産など全て調査する期間があり,その間に承認 or 放棄を決定するのでまず問題ないですね。 「民法=第5編相続==」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-souzoku1.htm#kouryoku ====抜粋==== 第915条(承認・放棄をなすべき期間) (1) 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 (2) 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 ======== yumekuroさんが仮にどちらかのネットバンクを使用していたとしてもメールによる定期的な報告などもあるし,本来相続人が事利弁識能力があれば郵便局などにも口座がないか確認するはずです。また民法第924条,938条から相続の際に限定承認,相続放棄は家庭裁判所に申述する事が必要で,一旦承認・放棄の意思表示をしたら民法第919条1項を根拠に撤回できなくなるので,不要な財産を承継しないように必然的に徹底して調べなくてはいけなくなります。 ====抜粋==== 第919条(承認・放棄の取消し) (1) 承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。 (2) 前項の規定は、第1編及び前編の規定によって承認又は放棄の取消をすることを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から6箇月間これを行わないときは、時効によって消滅する。承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様である。 (3) 前項の規定によって限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第924条(限定承認の方式) 相続人が限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 第938条(放棄の方式) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 ======== それではよりよいネット環境をm(._.)m。
お礼
親切なご回答どうもありがとうございました。
- DolphinIII
- ベストアンサー率44% (65/147)
一部間違いがありましたので訂正いたします。 ・「睡眠口座」が時効により銀行のものになることはありません。永遠に管理していくだけです。 但し、郵便貯金に限り、一定期間経過後は国のものとなる制度があります。 失礼いたしました。
- MetalRack
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遺言書を作っておくのが良いでしょう。 または、財産目録だけでも作って、比較的目の付きやすいところに仕舞って置けば良いでしょう。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
お礼
睡眠口座、と言うんですね。勉強になりました。 大金はないですが、将来もしかしたら大金になるかもしれないですよね!! 方法がひとつ判っただけでもなんとなく安心します。 ありがとうございました。