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通帳偽造 罪

預金通帳を他人の名前で作った場合、どんな罪になりますでしょうか? また、他人の通帳を譲り受けて使用した場合(身内名義も含む)、どんな罪になりますでしょうか? 通帳を詐欺の振込先などで使用された時の話です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

他人名義で口座を作れば有印私文書偽造及び行使。 他人の通帳を譲り受けて使用すると「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反。 詐欺目的で使用しているのであれば当然詐欺罪も適用。 って所でしょか。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

犯罪収益移転防止法違反とか 詐欺罪とか

回答No.1

ご参考。 http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/f_boushi/index.html >預金通帳を他人の名前で作った場合、どんな罪になりますでしょうか? 「架空口座を作っただけ(本人でない家族の名前で口座を作った場合を含む)」では、作った人間は罪にはなりません(基本、作れないようになっているので) 架空口座だと判ってて口座を作らせてしまうと、銀行の方が罰せられる筈です。 >また、他人の通帳を譲り受けて使用した場合(身内名義も含む)、どんな罪になりますでしょうか? 「ご参考」のページに書いてある通り。

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