証拠法則には、法廷に出せるか、という証拠能力という
問題と、
法廷に出した証拠はどこまで信用できるか、という
証拠の信用力の問題があります。
1,証拠能力
(証人の資格)
刑訴法 第143条
「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、
何人でも証人としてこれを尋問することができる」
つまり、年齢や精神能力による制限は原則無い
と解されております。
2,証拠の信用力
しかし、その証言がどこまで信用できるかは
裁判官が判断します。
(自由心証主義)
刑訴法 第318条
「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」
”精神薄弱の証言はどこまで有効ですか?”
↑
それは裁判官が判断しますので、ケースバイケース
です。
精神薄弱といっても、ピンキリです。
健常者とほとんど変わらないレベルから、下の世話
が出来ないものまで千差万別ですから
一概にどこまで、ということは言えません。
”普通の人でも勘違い記憶間違いはあります。”
↑
それはその通りです。
だから、物的証拠と照らし合わせるとか、反対尋問など
で、専門家が確かめる訳です。
お礼
日常生活の中で、何を基準に物事を考えていいかよくわからない時は法律を基準にしたいと思っています。 私の親は昔の人間なので、精神薄弱の認定がなされていない可能性があると思います。家族と近所の人間関係の改善に役立てたいと思います。 詳しく書いて頂いて有り難う御座いました。